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最終更新日:2024年10月15日
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各NPO法人が毎事業年度終了後に実施すべき官公庁への届出関連について、所轄庁(神戸市)、法務局、税務署等にいつまでにどのような手続きが必要か紹介しています。
各法人の決算月に当てはめてご活用ください。
雇用が発生している法人については、別途手続が必要です。
※所轄庁(神戸市)以外の手続等の詳細については、各担当窓口にご確認ください。
手続先 | 根拠 | 手続内容 | 期限 | 参考 |
---|---|---|---|---|
所轄庁 (神戸市地域協働局地域活性課) |
NPO法 | 事業報告書等の提出 | 事業年度終了後3か月以内 | 事業報告書等の提出 |
役員の変更等の届出 | 変更後遅滞なく | 役員の変更等の届出をするときに提出する書類 | ||
(法人定款に規定) | NPO法 | 貸借対照表の公告 | 作成後遅滞なく | 貸借対照表の公告について(外部リンク) |
法務局 | 組合等登記令 | 代表権を有する理事の変更登記(再任、住所変更の場合も) | 変更日から2週間以内 | 法務局ホームページ(外部リンク) |
税務署 | 法人税法 | 【税法上の収益事業を行っている場合】 法人税の確定申告 |
事業年度終了後2か月以内 | 国税庁ホームページ(外部リンク) |
消費税法 | 【課税事業者に該当する場合】 消費税の確定申告 |
事業年度終了後3か月以内 | 国税庁ホームページ(外部リンク) | |
県税事務所 | 地方税法 | 【税法上の収益事業を行っている場合】 法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の確定申告 |
事業年度終了後2か月以内 | 兵庫県ホームページ(外部リンク) |
【税法上の収益事業を行っていない場合】
|
設立直後の4月末 | 兵庫県ホームページ(外部リンク) | ||
神戸市法人税務課 | 地方税法 | 【税法上の収益事業を行っている場合】 法人市民税の確定申告 |
事業年度終了後2か月以内 | 法人市民税 |
【税法上の収益事業を行っていない場合】
|
毎年4月末 ※法人の事業年度に係わらず、4月末までに提出が必要 |
均等割申告書 減免申請書 |
以下は、NPO法人における毎事業年度終了後の手続きを図表化したものです。あわせてご参考にしてください。
※内容は、上の表と同じです。
※3月を決算月とする法人の例示です。