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最終更新日:2024年7月19日
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NPO法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
認証を受けた日から2週間以内に、管轄の法務局で設立の登記をしてください。
設立の登記が完了次第、速やかに所轄庁(神戸市)に以下の書類を提出してください。
*は閲覧書類として公開されます。
提出書類 |
提出部数 |
様式・様式例 |
記載例 |
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設立登記等完了届出書(様式第3号) |
1部 |
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登記事項証明書の原本 |
1部 |
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登記事項証明書のコピー * |
1部 |
- |
- |
設立当初の財産目録 * |
2部 |
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