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最終更新日:2024年3月1日
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お知らせ
戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡などでその戸籍から除籍されていき、全部の人が除籍されたとき、または他の市区町村への転籍によって、戸籍は除籍になります。
また、戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。新しい様式に書き換えることを「改製」といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」になります。
古い戸籍に記載された内容の証明が必要な場合、除籍謄本(除かれた戸籍の全部事項証明書)、除籍抄本(除かれた戸籍の個人事項証明書)、改製原戸籍として証明書を発行します。
区役所・北須磨支所市民課、玉津支所、出張所、サービスコーナー(区役所など所在地一覧)
※区役所・支所は、毎週木曜日に平日夜間特別窓口として19時45分まで受付
本籍が神戸市内の除籍の郵送請求は神戸市郵送請求処理センターへ送付ください。
1通につき750円