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最終更新日:2024年9月12日
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海外在住の方が、戸籍等の証明書を郵送で請求する方法をご案内します。
内容確認のため、連絡する場合があります。連絡先のEメールアドレスを必ず記入してください。
海外の現住所が確認できる、運転免許証の写しや他の公的な証明書等。パスポートでは住所確認ができないため、別途、住居の賃貸契約書、公共料金の領収書など、氏名と現住所が確認できる書類が必要です。
証明書が外国語で作成されている場合は、その日本語訳を作成し、「これは添付の○○の日本語訳である。○年○月○日 翻訳者署名」を記入の上、送付してください。返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。日本の郵便切手が用意できない場合、国際返信切手券(International Reply Coupon)を同封してください。
※国際返信切手券(International Reply Coupon)
国際返信切手券は、日本の郵便局で160円分の切手と交換できるクーポンです。未使用分は返却します。書類の重さにより国際郵便代金がかわりますので、普通郵便で返却を希望される場合は、国際返信切手券を2~3通分入れておいてください。おつりは、日本の切手でお返しさせていただくことになります。ご了承ください。
以下の手順で、手数料と返送料を合わせて支払ってください。返信用封筒に郵便切手の貼付は不要です。
必要書類の1から3に加えて、証明書の発行手数料分の定額小為替を同封してください。
入手が困難な場合は、「定額小為替」および「返信用切手」のみ、日本に在住のご兄弟やご友人の方等に送付いただくことで対応することができます。
この場合、「定額小為替」および「返信用切手」以外の必要な書類は、申請者本人から神戸市郵送請求処理センターへ直接送付して下さい。申請書には、「手数料・返信郵送料については別便になり、日本の別の協力者の方(住所、氏名、連絡先)から送付されてくる」旨を書き添えてください。手数料・返信郵送料を送付していただくご協力者の方は、「どなたの請求分(海外の住所、氏名)であるのか」及び「協力者の方の連絡先(電話番号・メールアドレス)」を記入の上、手数料の郵便定額小為替証書等を送付ください。
国際郵便の不着が発生することがあるため、往復ともEMS(国際スピード郵便)のご利用をお勧めします。特に指定がない場合もしくは、希望いただいても料金が不足する場合は普通郵便で送付します。不着の場合でも保障はありません。EMS(国際スピード郵便)をご利用される場合は、日本郵便のHP上で料金等を確認して、その分の返信郵送料の送付をお願いします。
海外から申請書等を送付することができない場合は、日本在住の方に請求を依頼してください。
直系親族の方は委任状不要です。証明書を受取られた直系親族の方がご本人様に郵送等で送付していただくことになります。
直系親族の方以外に請求を依頼される場合、委任状が必要です。委任状の形式は自由ですが、本人が自署または記名押印して作成していただき、委任状の原本を代理の方へ送付してください。委任状の様式は以下の様式をご利用いただくこともできます。
偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります。
戸籍への記載は、通常、戸籍の届け出が提出されてから1週間から10日程度、また海外の大使館等へ届け出た場合は数ヶ月を要します。証明書を必要とする場合は申請書に、いつ、何の届けを提出されたか記載してください。
denshi@office.city.kobe.lg.jp