戸籍の附票には、その戸籍に在籍している間の住所の履歴(住民票の異動履歴)が記録されています。
婚姻前・転籍前などの住所の証明が必要な場合は、当時の戸籍・除籍の附票が必要です。
- 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、戸籍に記載のある方の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)
- 代理人
- 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある方
戸籍の附票は、神戸市内の区役所市民課等の窓口、郵送や電子申請での請求、コンビニ交付により取得可能です。
本籍地が神戸市外の方は、本籍地の自治体に請求してください。
窓口来庁での請求先
市内の区役所、支所、出張所、サービスコーナー(区役所など所在地一覧)
郵送請求の際の請求先
郵送請求は神戸市郵送請求処理センターへ送付してください。
なお、神戸市郵送請求処理センターの所在や郵送請求の方法等、郵送請求に関する詳細は下記リンク先をご参照ください。
郵送による証明書の請求について(神戸市郵送請求処理センター)
電子申請による請求
マイナンバーカードに搭載できる署名用電子証明書を利用することで、自宅のパソコンからインターネット回線を利用して最新の戸籍の附票の交付請求(電子申請)ができます。
詳細は、下記「電子申請による証明書の請求」のリンク先をご確認ください。
電子申請による証明書の請求
コンビニ交付による取得
全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で、証明書が簡単に取得できます。サービスを利用するには、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が必要です。
詳細は、下記「証明書コンビニ交付サービス」のリンク先をご確認ください。
証明書コンビニ交付サービス
※委任状は、必ず本人が自署または記名押印した原本を持参。様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。
1通につき300円
神戸市では2004年から2008年にかけて各区で戸籍のコンピュータ化による改製を行い、附票も改製しています。改製前の附票は保存期間の経過により廃棄したため、附票により証明できる住所は改製日以降の住所のみです。
ただし、当時の附票に国内に住所を有しない方を含んでいる場合、改製前の附票に在外者※を含んでいる場合は、150年保存します。詳しくは本籍地の区役所にご確認ください。
※在外者とは、附票の住所が国内住所から国外に転出したまま除籍や改製された者、また職権消除などで住所がないまま除籍や改製された者を言います。
各区の改製日
- 東灘区:2004年8月
- 灘区:2007年2月
- 中央区:2007年12月
- 兵庫区:2007年12月
- 北区:2007年2月
- 長田区:2007年1月
- 須磨区:2008年1月
- 垂水区:2005年3月
- 西区:2006年2月
- 神戸市で発行できる証明は本籍地が神戸市内の戸籍に限ります
- 申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要です
- 申請書には「現在の住所の証明」「どこからどこまでの住所履歴の証明」のように、証明したい住所を明記してください
- 利害関係のある方が請求する場合は、その理由や提出先など、くわしい状況を申請書に記載してください。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明や関係書類の提示を求めることがあります
- 戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、請求者の戸籍謄本などの親族関係が確認できる資料を提示を求めることがあります