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最終更新日:2024年5月7日
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2006年11月1日から住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳の閲覧制度が変更になりました。
住民基本台帳は何人でもその閲覧を請求できるという原則公開であったものが、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的など、以下の項目を年1回(4月下旬)公表します。