本人通知制度

最終更新日:2024年10月21日

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神戸市では、住民票の写しや戸籍謄本などが本人以外の第三者に不正取得された場合に、その事実を本人に通知することにより、本人の権利及び利益を保護し、不正取得の抑止を図ることを目的とした本人通知制度を導入しています。

制度の概要

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人・一部)事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍届書記載事項証明書

通知する場合

  • 住民票の写しなどを取得した者に対し、住民基本台帳法第46条第2号または戸籍法第133条もしくは同法第134条の規定の違反事件に関する判決または決定が確定した場合
  • 国、県その他関係機関の通知により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得をした事実が明らかになった場合
  • 上記の場合のほか、区長がこれらの場合に準ずると認める場合

※特定事務受任者とは弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称

要綱

住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱(PDF:154KB)

お問い合わせ先

地域協働局住民課