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最終更新日:2024年5月2日
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中小企業は、一般に経営規模が小さく、資金調達力、情報収集力等の経営資源が不足していることから、事業活動の上で、不利な立場に立たされている場合が少なくありません。
これらの問題を克服し、厳しい経営環境の変化に対応していくためには、個々の企業の自助努力はもとより、中小企業者同士が組織化することにより経営基盤の安定化を図ることが重要です。そこで「組合」を組織し、共同事業を通じて企業間で相互補完を図ることが、効果的な方策であり、このために各種の組合制度が設けられています。
事業協同組合 | 最も多く利用されている組合形態で、4人以上で設立できます。 同じ課題をもった中小企業が相互扶助の精神の下、共同事業を通じて経営の効率化を図るものですが、最近では異業種が連携して組合を設立し、新技術・新製品開発、新事業分野開拓等目指すものが増えています。 |
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企業組合 | 個人事業者や勤労者が4人以上で設立できます。 現在、個人が創業する一手段として注目されており、会社に比べて小額の資本で法人格と有限責任を取得することができる、いわば、簡易な会社ともいうべき組合です。 |
協業組合 | 中小企業がお互いの事業を統合(協業)し、事業規模を適正化することにより、生産性の向上を図ることを目的とした組合です。 |
以下の申請・問い合わせを神戸市で受け付けています。
神戸市経済観光局経済政策課
〒650-8570 神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館4階
TEL:078-984-0328/FAX:078-984-0327
上記以外の組合は、組合の主たる事務所の所在地を所管する県民局等へお問い合わせください(詳細は以下のページをご参照ください)
中小企業等協同組合を設立しようとする方は、創立総会終了後、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、設立の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第27条の2第1項)
【申請に必要な書類】(2部必要)
中小企業等協同組合の定款を変更するためには、総会(又は総代会)の議決を経て、定款変更の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第51条第2項)
【申請に必要な書類】(2部必要)
役員の氏名又は住所に変更があった場合に、その変更の日から2週間以内に届け出なければなりません。(中小企業等協同組合法第35条の2)
【申請に必要な書類】
通常総会等において役員改選した場合でも、全員が再選重任となり、役員の氏名、住所に全く変更が生じていないときは神戸市への役員変更届は不要です。
事業協同組合等は、毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に、下記書類を提出しなければなりません。(中小企業等協同組合法第105条の2)
【提出に必要な書類】
総会(又は総代会)の決議、または定款で定める存続期間の満了、もしくは解散事由の発生により解散したときに、解散の日から2週間以内に届出しなければなりません。(中小企業等協同組合法第62条第2項)
【届出に必要な書類】