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最終更新日:2024年10月24日
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令和元年7月に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が新しく施行され、また兵庫県の「ため池の保全等に関する条例」が変更されました。これにより、従来は受益面積が0.5ha以上の農業用ため池に求められていた届出が、全ての農業用ため池で必要となりました。
農業用ため池の管理情報を把握・集約することで、災害発生時に速やかに対応できる環境を整えます。
対象:全ての農業用ため池(現在使われていなくても、過去に農業用に利用されていたため池は届出対象です。)
届出者:農業用ため池の管理者または所有者
(PDF:477KB)
※届出が提出されていない農業用ため池では、災害復旧事業補助制度や改修・廃止事業補助制度の対象にならない場合があります。その他、兵庫県が発行している「ため池だより」が送付されない等、農業用ため池を管理するのに必要な支援を受けられませんので必ず届出てください。
なお、届出の提出状況は、兵庫県のHPで公表しています。以下の「令和5年度3月更新版ため池データベース」よりご確認ください。
令和5年度3月更新版ため池データベース
平成30年7月以降農業用ため池を新たに設置する場合は、農業用ため池届出(新設)を提出する必要があります。また、別途事前の許可申請が必要な場合がありますので、必ず事前にご相談ください。主な内容は「既存ため池届出」と同様です。
【様式】農業用ため池の届出書(新設)(EXCEL:17KB)
【記入例】農業用ため池の届出書(新設)(PDF:122KB)
(PDF:122KB)
管理者を交代された場合など、届出内容に変更が生じた際は変更届出を提出する必要があります。当初提出したため池届出の種類により様式が異なりますのでご注意ください。
【様式】既存ため池変更届出書(以前に既存ため池届出を提出した場合)(EXCEL:20KB)
【記入例】既存ため池変更届出書(以前に既存ため池届出を提出した場合)(PDF:185KB)
(PDF:185KB)
【様式】ため池変更届出書(以前にため池新設届出を提出した場合)(EXCEL:22KB)
【記入例】ため池変更届出書(以前にため池の新設届出を提出した場合)(PDF:183KB)
(PDF:183KB)
農業用ため池を廃止した際は、ため池廃止届を提出する必要があります。農業用ため池の廃止とは、堤体を切り開くまたは埋め立てることにより、ため池の水が貯まらない状態にすることを指します。
※特定ため池を廃止する際、廃止工事の内容によって必要な手続きが異なります。工事を行うための事前の許認可、届出が必要ですので、必ず事前にご相談ください。
【様式】廃止届(EXCEL:14KB)
【記入例】廃止届(PDF:60KB)
(PDF:60KB)
各届出の提出方法などをご案内しますので、事前にご相談ください。
神戸市経済観光局農政計画課
〒651-0087
神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館3F
TEL:078-984-0372