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最終更新日:2024年9月17日
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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年5月26日法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、神戸市の公共建築物における木材利用促進に関する方針を定め、推進しています。
六甲山の手入れから発生する材の活用を考え、利用していくための仕組みづくりを行い、神戸の森と暮らしを守ることにつなげることを推進しています。
Kobeもりの木プロジェクト(公園緑化協会ホームページ)(外部リンク)
国は、資源として利用可能な時期を迎える人工林がある一方、木材価格の下落等の影響により、森林の手入れが十分に行われず、国土保全など森林の多面的機能の低下が懸念されていることから、木材利用の需要が期待できる公共建築物に絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間企業、一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要拡大を目的として「公共建築物等のおける木材の利用促進に関する法律」を策定しました。
また、①脱炭素社会の実現を位置付け②木材利用促進の対象を公共建築物から建築物に拡大などを目的として、令和3年10月1日に法律の一部が改正され、題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変更されました。
兵庫県産の木材利用を促進する県産木材利用木材住宅特別融資制度などに関する情報を掲載しています。
兵庫県では、県産木材の利用促進及びそのことを通じた森づくりの施策を総合的かつ計画的に推進し、林業及び木材産業の自立的な発展を図り、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮及び地域創生に寄与するため、議員提案により「兵庫県県産木材の利用促進に関する条例」を制定され、平成29年6月に施行されました。