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最終更新日:2024年1月5日
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神戸市では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記全てに該当する設備
中小事業者等が適用期間内に先端設備等導入計画にもとづいて一定の設備を新規取得した場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定対象(対象となる企業等、設備)とは異なることにご留意ください。
賃上げ方針 | 軽減 | 期間 |
あり | 1/3 | 2024年3月31日までに取得した設備:5年間 2025年3月31日までに取得した設備:4年間 |
なし | 1/2 | 3年間 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※除外要件あり
2023年4月1日 ~ 2025年3月31日までの期間(2年間)
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
設備の種類 | 最低価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 60万円以上 |
※最低価格は1台1基または一の取得価額です。
※建物付属設備は家屋と一体で課税されるものは対象外です。
税務申告に際して、投資計画に関する確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。
(注)先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、税務の要件を満たさない場合は、税制の適用を受けられないことにご注意ください。
詳しくは、「課税標準の特例(中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備)」(行財政局税務部固定資産税課(償却資産担当)のページ)をご確認ください。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
ただし、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行われます。認定を取得しても融資・保障を受けられない場合があります。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
機関の名称/問い合わせ窓口 | 電話番号 |
各都道府県の信用保証協会 または(一社)全国信用保証協会連合会 |
各都道府県の信用保証協会 または、03-6823-1200 |
補助金等の申請要件となっている場合があります。
新たに先端設備等導入計画を策定し認定を申請する場合、下記の表「必要書類一覧」に記載される申請書類を提出してください。
神戸市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更申請する場合(設備の変更や追加取得など)、下記の表「必要書類一覧」に記載される申請書類を提出してください。
※設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。
※税制支援を活用する場合、2023年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。改めて新規申請してください。
申請内容 | 先端設備等導入計画の認定申請 | ||
固定資産税の特例措置を受ける場合 | |||
1/2 | 1/3 | ||
新規 |
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※「2.投資計画に対する所見」には、確認書の注釈に記載がある確認項目について確認したことを明記してください。
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※「2.投資計画に対する所見」には、確認書の注釈に記載がある確認項目について確認したことを明記してください。
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変更 |
※変更・追記した部分については、変更点が分かるように下線を引いてください。 |
(申請不可) |
※「所見」は、以下の点を確認の上、記載してください。確認にあたり、事業内容や計画の記載内容に対する改善提案、アドバイスを行った場合は、その内容も記載してください。
・設備投資の内容が、必要十分な設備として、当該設備の導入の目的及び事業者の事業の改善に資することの説明に照らして整合しているかどうか。
・事業者の事業の改善に資することの説明が「基準への適合状況」に記載された「本件設備投資による効果」に照らして整合しているかどうか。
・「設備投資の内容」に記載された金額が、「基準への適合状況」に記載された設備投資額と整合しているかどうか。
・「基準への適合状況」に記載された投資利益率並びに「営業利益+減価償却費」の各年度及び3年平均の金額が、売上高、売上原価、販管費及び減価償却費の各年度の金額を用いて算定されているかどうか。
・「基準への適合状況」において記載された「本件設備投資による効果」の金額が当該数値の算出根拠資料に照らして整合しているかどうか。