最終更新日:2023年11月14日
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整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますので、ご注意ください。
【主な負傷例】
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき。
外傷性のケガではない場合は保険が使えません。
また、外傷性のケガであっても、仕事中のケガで労働災害に該当する場合は健康保険の対象になりません。
同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。
「柔道整復施術療養費支給申請書」に記載されるケガの原因・ケガの名前・施術を行った日・施術内容・施術回数・金額を確認し、ご自分で「受取代理人の欄」に署名してください。
後日、医療機関や柔道整復師から神戸市国保へ保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ(医療費通知)」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。
※参考ページ「医療費のお知らせ(医療費通知)をお届けしています」