最終更新日:2024年10月24日
ここから本文です。
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は48万8千円)が支給されます。妊娠12週以降であれば流産・死産の場合にも支給されます。
妊娠週数 | 産科医療補償制度(※) | 支給額 |
22週以上 | 適用あり | 50万円 |
適用なし | 48万8千円 | |
12週以上22週未満 | - | |
12週以上(海外出産) | - |
(※)産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。掛金は出産1件ごとに分娩機関が1万2千円を負担することになっています。
勤務先の健康保険などの被保険者期間が資格喪失日の前日まで継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6か月以内に出産した場合は、勤務先の健康保険などに出産育児一時金を申請することが可能です。この場合、国保の出産育児一時金は受給できません。また、国保で出産育児一時金を受給した場合、健康保険などからは受給できません。(健康保険などには付加給付がある場合もあります。)
医療機関と直接支払制度の利用に被保険者が合意した場合、出産育児一時金の範囲内で、実際に出産にかかった費用を国民健康保険から直接医療機関などに支払います。この制度を利用すれば、高額な出産費用をあらかじめ準備する必要がありません。ただし、出産育児一時金の支給金額を超えた分は、自費でお支払いください。
※海外で出産した方はこの制度を利用できません。
出産費用が50万円を超える場合、超えた分の出産費用は医療機関などに支払いを行ってください。出産費用が50万円に満たない場合、医療機関などでの出産費用の支払いはありません。(「産科医療補償制度」に加入していない医療機関などで出産の場合は48万8千円です。)
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合、差額支給の申請を行ってください。また、直接支払制度を利用しない場合も申請が必要です。
申請方法は出産育児一時金の支給申請のページをご確認ください。
直接支払制度を利用できない医療機関などで出産する場合で、かつ、窓口で出産費用全額を(一時的に)支払うことが難しい場合、医療機関などの同意があれば利用できます。この制度は、出産費用を医療機関などが世帯主に代わって受け取ることにより医療機関などの窓口での負担を軽減するものです。
なお、この制度を利用するには、世帯主が医療機関などで同意を得て、事前に申請する必要があります。
神戸市国民健康保険から、出産育児一時金の支給が見込まれる世帯で、出産予定の被保険者が次の1・2に該当する方。
問い合わせ先:神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分