給付費返還金

最終更新日:2024年10月28日

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給付費返還金

社会保険などへの加入や神戸市外への転出などで、神戸市国保の資格がなくなった後に、お手元にある神戸市国保の保険証を使用して受診された場合、本来であれば新たに加入した医療保険(職場の健康保険・共済組合・他市の国民健康保険など)で負担すべき医療費を神戸市国保が負担していることになります。
そのため、神戸市国保が負担した医療費を元被保険者に請求し、直接返還していただくものを給付費返還金といいます。

また、神戸市国保の資格があっても、診療などで支払った給付負担割合や自己負担限度額が、本来負担すべき額より少ない場合には差額を返還していただきます。

給付費返還金が発生する事例

1.国保の資格喪失後に、国保の保険証を使用して病院などの診療や処方を受けた場合
2.国保の資格喪失後に、国保から高額療養費・療養費など給付を受けた場合
3.70歳~74歳の方で3割負担であるにもかかわらず、1割もしくは2割負担で支払った(9割給付もしくは8割給付を受けた)場合
4.本来支払うべき金額よりも低い自己負担額で高額療養費の給付を受けた場合(参考)高額療養費の自己負担限度額

<注意点>

下記のような場合でも、給付費返還金が発生します。
・新たに加入した医療保険の手続きは済ませていたが、保険証が手元に届いていなかったので、神戸市国保の保険証を使ってしまった。⇒1.2に該当
・受診した日よりも遡って会社の健康保険などに加入したため、神戸市国保の資格を遡って喪失した。⇒1.2に該当
・所得の更正をしたため、遡って給付割合や自己負担限度額が上がった。⇒3.4に該当

<保険証は正しく使いましょう>
給付費返還金は、遡る期間や療養の内容によっては、高額になることもあります。
新しく加入した医療保険の保険証が遅れて届いた場合など、診療を受けた後に国保の保険証を誤って使用したことに気づかれましたら、診療を受けた医療機関に速やかにご連絡してください。
正しい資格(保険証)で受診いただくことが最も良い方法です。

返還手続き

該当された方には、世帯主あてに返還金の請求をいたします。返還いただいた金額の医療費は新しい医療保険に払い戻しを受けられる場合があります。

1.返還いただくために送付する書類

1.国民健康保険給付費返還金返還通知書
2.納入通知書兼領収書
※神戸市国保の脱退などの手続きから約2カ月後に送付いたします。医療機関から市への医療費の請求時期により送付が遅くなる場合があります。

2.納入方法

お送りした2.納入通知書兼領収書に記載されている金額を、納期限までに金融機関で納付してください。
なお、納付した後の領収書は新たに加入した医療保険への払い戻し手続きに必要です。大切に保管してください。
※万が一、領収書を紛失した場合は、申請により納付証明書を発行します。納付証明書の交付手続き(領収書を紛失した場合)

3.返還金納入後の手続き(給付費返還金が発生する事例1.2に該当する方のみ)

1.神戸市から元被保険者へ「国民健康保険給付費返還金通知書」と「納入通知書兼領収書」が送付されます。

2.元被保険者は「納入通知書兼領収書」に記載されている金額を金融機関で納付します。

3.元被保険者は金融機関から領収印を押してもらった「納入通知書兼領収書」を受け取ります。

4.金融機関から神戸市へ収納通知が届きます。

5.神戸市で納入を確認後、世帯主あてに開封無効の封筒に入れた「診療報酬明細書の写し」を郵送します。
※診療報酬明細書の写しは入金いただいてから約2週間後に発送します。入金後1か月経っても、届かない場合は、区役所・支所にお問い合わせください。区役所・支所の問い合わせ先

6.「納入通知書兼領収書」、開封無効の封筒に入れた「診療報酬明細書の写し」、その他必要な書類(請求先へ事前にご確認ください)を揃えて新たに加入した医療保険へ提出します。

7.受診時に加入されている医療保険に療養費の支給申請を行います。神戸市に返還した額が療養費として支給されます。※療養費の請求時効は診療を受けてから2年です。


返還手続きの流れ

給付費返還金の流れ
上記イラストが見えにくい場合はこちらをクリックしてください。→イラスト「返還手続きの流れ」(PDF:322KB)

新たに加入した医療保険への払い戻し手続き(療養費の申請)

上記、給付費返還金が発生する事例の1.2に該当する場合に、受診時に加入していた医療保険へ療養費の申請をすることで神戸市国保に返還した医療費の払い戻しを受けられる場合があります。

療養費の申請には、次のものが必要になります。
1.納入時に金融機関から領収印を押してもらった「納入通知書兼領収書」
2.診療報酬明細書の写し
(神戸市国保から送った「開封無効」の封筒に在中。封筒は開けずに新しい医療保険へそのまま提出してください。)
3.その他、申請先の医療保険が必要とする書類
申請方法などについて、詳しくは受診時に加入していた医療保険へお問い合わせください。

<注意点>
療養費の申請の時効は2年です。
事由や時効により、払い戻しが受けられない場合があります。

給付費返還金の納付が困難なとき

分割納付

一度に納付が難しい時は、少額に分けて納付することも可能です。ご希望の場合は、担当の区役所・支所にお問い合わせください。

保険者間調整

(上記、給付費返還金が発生する事例の1.2に該当する場合)
神戸市国保と本来の加入されている医療保険との間で返還金のやり取りをおこなう方法です。保険者間調整を検討されている方は、まずは担当の区役所・支所にお問い合わせください。
返還内容や加入されている医療保険によっては、調整ができない場合もあります。

お問い合わせ先

「国民健康保険給付費返還金返還通知書」に記載されている区役所・支所。
不明の場合は、お住まいの区役所・支所(市外転出された場合は、以前お住まいだった区役所・支所)。

(参考ページ)区役所などのお問い合わせ先

納付証明書の交付手続き(領収書を紛失した場合)

領収書を紛失された場合は、申請により納付証明書を発行します。
申請は郵送もしくは区役所・支所の窓口で受け付けています。

申請方法

1.様式「国民健康保険給付費返還金納付証明交付申請書」を印刷する。
※世帯主が亡くなり、相続人が申請する場合は、申請書裏面の確約書も印刷してください。相続人が申請する場合の注意事項

2.記入例を参考に、必要な事柄を記入してください。

3.「国民健康保険給付費返還金納付証明交付申請書」を、添付書類とともに区役所・支所へ郵送もしくは窓口にて提出してください。

申請時の注意事項

  • 必要な添付書類は世帯主の本人確認書類です。郵送申請の場合は、世帯主の本人確認書類のコピーを同封してください。窓口申請の場合は、世帯主の本人確認書類をご提示いただきます。※代理人が申請する場合は委任状が必要になります。⇒代理人による手続き
  • 郵送または窓口で申請された納付証明書は、世帯主あてに普通郵便でお送りします。ただし、世帯主本人が窓口申請された場合は当日の交付が可能です。
  • 申請書に不備がある場合は、返送することがありますので、交付に日数がかかります。
  • 申請書の提出先は「国民健康保険給付費返還金返還通知書」に記載されている区役所・支所です。不明の場合は、お住まいの区役所・支所(市外転出された場合は、以前お住まいだった区役所・支所)にお問い合わせください。(参考ページ)区役所・支所のお問い合わせ先

相続人が申請する場合の注意事項

世帯主が亡くなった場合は、相続人が申請できます。

  • 様式「国民健康保険給付費返還金納付証明交付申請書」は表面・裏面ともに印刷し、記入をしてください。
  • 必要な添付書類は、相続人の本人確認書類のコピーと、世帯主と相続人との関係が分かる書類(戸籍謄本の写しなど)です。ただし、相続人が世帯主と同一住民票である場合は、確約書の下部にある同意欄に記入いただくことで、世帯主と相続人との関係が分かる書類(戸籍謄本の写しなど)の添付が不要となります。
  • 申請書の提出先および問い合わせ先は、亡くなられた世帯主の住居地の区役所・支所(給付費返還金返還通知書に記載されている区役所・支所)です。

申請先・お問い合わせ先

「国民健康保険給付費返還金返還通知書」に記載されている区役所・支所。
不明の場合は、お住まいの区役所・支所(市外転出された場合は、以前お住まいだった区役所・支所)。
(参考ページ)区役所・支所のお問い合わせ先