最終更新日:2024年10月25日
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療養費とは、医療費を全額支払っていても、申請により自己負担額を除いた額が払い戻されるものです。
申請から支払いまで2~3ヵ月以上かかりますので、ご了承ください。
療養費の請求期限は「医療機関などへ支払った日の翌日から2年」です。
区役所・支所で申請できるのは下表のとおりです。(郵送申請も一部可)
代理人が来庁するとき
療養費など の種類 |
必要書類 | 留意事項 |
急病などで 保険証不提示 |
または診療報酬明細書(レセプト) | 郵送申請可 |
治療用装具 (以下、装具) |
【装具(靴型装具以外)を作成した場合】 1.療養費支給申請書(記入例) 2.共通書類 3.装具製作指示装着証明書(装具の場合)、弾性着衣等装着指示書(弾性着衣等の場合)、治療用眼鏡等作成指示書(小児用眼鏡の場合) 4.装具の明細書 5.代金の領収書(原本) ※上記の書類は、内容が網羅されていれば、1枚ずつに分かれていなくても問題ありません ※2は医師作成のものに限ります。別途発行されている様式でも可です。 【靴型装具(明細書に「靴」と記載があるものを作成している場合も含む)を作成した場合】 上記1~4の書類に加えて全身の写真(加入者が装着していること及び加入者の顔がわかる写真)が必要です。 中敷きなどを交換された場合は、交換部位が写っている写真も必要です。 |
郵送申請可 |
柔道整復 (詳細ページ) |
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保険診療の対象 |
はり・きゅう・マッサージ |
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資格証明書 |
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【資格証明書】 特別事情なく保険料を1年以上滞納 ⇒保険証返還後、資格証明書を交付 ⇒医療費が全額自己負担 |
海外療養費 |
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海外療養費申請様式(一式) ※郵送申請不可 |
移送費 |
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負傷患者を 災害現場から 医療機関に 緊急移送した場合 |
入院時食事・ 生活療養費 |
入院時食事療養費 入院時生活療養費 |
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他保険による受診 |
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給付費返還金 |
日本国内の医療機関などで、同じ傷病を治療した場合の治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。その際、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。
申請内容を現地医療機関などに確認を行う場合、支給が1~2か月遅れることがありますので、ご留意ください。
申請様式(一式)
制度概要:日本語、英語、中国語、ベトナム語
必要書類:日本語、英語、中国語、ベトナム語
入院中の食事代のうち、下記の「自己負担額」を病院などの窓口でお支払いください。
自己負担額以上の食事代を負担された場合は、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口で申請してください。
要件\対象 ※課税・非課税世帯は市民税対象 |
自己負担額 食事代(1食) |
||
---|---|---|---|
0~69歳 | 70~74歳 | ||
一般の被保険者(課税) | 490円 ※2 |
490円 ※2 |
|
非 課 税 など |
入院日数 (90日以下) |
230円 | 230円 |
入院日数 (90日超え) |
180円 | 180円 | |
所得が一定基準に 満たない世帯 ※1 |
--- | 110円 |
※1.各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である場合
※2.指定難病患者や小児慢性特定疾病児童などの方は1食あたりの食事代の自己負担金は280円になります。
療養病床に入院する場合、65~74歳の方は、下記の標準負担額を病院などの窓口でお支払いください。(指定難病患者の方は食事代のみ。)標準負担額以上負担された場合は、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口で申請をしてください。
要件\対象 ※課税・非課税世帯は市民税が対象 |
標準負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
居住費 (1日) |
食費 (1食) |
|||||
医 療 の 必 要 性 (低) |
一般の被保険者 (課税) |
370円 | 490円 または 450円 |
|||
65~69歳 非課税 (区分オ) ※1 |
230円 | |||||
70~74歳 | 非課税 (低所得Ⅱ) ※1 |
230円 | ||||
非課税 (低所得Ⅰ) ※2 |
140円 | |||||
医 療 の 必 要 性 (高) |
一般の被保険者 (課税) |
370円 ※3 |
490円 または 450円 ※4 |
|||
65~69歳 非課税 (区分オ) ※1 70~74歳 非課税 (低所得Ⅱ) ※1 |
入院日数 (90日以下) |
230円 | ||||
入院日数 (90日超え) |
180円 | |||||
70~74歳 非課税 (低所得Ⅰ) ※2 |
110円 |
※1.同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主が市民税非課税の世帯
※2.※1に加え、同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主の各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である世帯
※3.指定難病患者の方は0円
※4.指定難病患者の方は280円
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請はお早めに!
申請を早めにすることで、自己負担額の軽減につながります。
詳しくは区役所・支所でご相談ください。