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医療費のお知らせ(医療費通知)の送付

最終更新日:2024年10月23日

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神戸市の国民健康保険に加入されている世帯へ、世帯全員の受診された医療機関などやかかった医療費を記載した「医療費のお知らせ」(以下、医療費通知)を送付しています。
医療費通知は、保険制度の仕組みや健康に関する認識を深めていただくためにお送りしています。また、医療費控除の申告にもご活用いただけます。

送付時期と通知対象の診療月

年6回、奇数月の月末に世帯主あてに親展にて圧着ハガキで郵送しています。
発送時期・到着時期・医療費通知の記載対象となる診療月は、下記の表のとおりです。

医療費通知発行スケジュール
発送時期 到着時期 記載対象診療月
5月末 6月上旬 当年1月・2月診療分
7月末 8月上旬 当年3月・4月診療分
9月末 10月上旬 当年5月・6月診療分
11月末 12月上旬 当年7月・8月診療分
1月末 2月上旬 前年9月・10月診療分
3月末 4月上旬 前年11月・12月診療分

受診された医療機関などからの請求に基づき医療費通知を作成しています。
そのため、医療機関などからの請求が遅れている場合や、国民健康保険の資格喪失後受診があった場合には医療費が記載されないことがあります。
また、世帯の中に受診者がいなければ送付されません。被保険者からのご相談により、医療費通知の送付を停止している世帯へも送付されません。
なお、発送から到着まで10日程度かかりますので、ご了承ください。

通知内容

【医療費通知(見本)】
医療費通知見本画像

医療費通知には、以下の7項目を記載しています。

  1. 受診者名
  2. 受診年月
  3. 医療機関などの名称
  4. 受診区分(入院・外来・歯科など)
  5. 日数・回数
  6. 医療費の額
  7. 自己負担相当額

「7.自己負担相当額」には、入院時の食事代は含まれますが、保険のきかない治療や費用(差額ベッド代、薬の容器代、文書料など)は含まれません。
また、「7.自己負担相当額」は円単位で計算されるため、医療機関などの窓口での自己負担額と異なる場合があります。

医療費控除の申告手続きに使用する場合の注意事項

  • 2018年5月発送分以降、神戸市の国民健康保険が発行する医療費通知は、「医療費控除の明細書」として確定申告などの医療費控除の申告に使用できるようになりました。申告手続き完了まで大切に保管してください。

  • ただし、2月上旬に届く医療費通知には、前年10月診療分までを記載しています。11月以降に医療を受けられた場合は、領収書をもとに別途「医療費控除の明細書」を作成してください。

  • その他、医療費通知に記載されていなくても医療費控除の対象となる支出がある場合も、領収書をもとに別途「医療費控除の明細書」を作成してください。

  • 公費負担医療や福祉医療費助成、高額療養費を受けられた場合などは、記載されている「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された額が異なることがあります。その際は、ご自身で額を訂正して申告してください。

  • 上記のように「医療費控除の明細書」を作成した場合や「自己負担相当額」を訂正した場合には、医療費の領収書を確定申告の期限から5年間保存する必要があります。

  • その他、医療費控除の申告に関することは、直接税務署へお問い合わせください。
    国税庁_医療費を支払ったとき(外部リンク)
    国税庁_パンフレット「暮らしの税情報」医療費を支払ったとき(PDF:240KB)
    税務署所在地・案内(兵庫県)(外部リンク)

マイナポータルの活用

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録できます。また、マイナポータルに登録すると、2021年9月診療分以降の医療費通知情報がマイナポータルでも確認できます。医療費控除の申請にも利用できますので、ぜひご活用ください。

お手続きなど、詳しくは下記リンクからご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナポータルとは?(外部リンク)

医療費通知の送付停止

原則、医療費通知はお送りするものですが、やむを得ない事情により、医療費通知の送付停止を希望される世帯へは、送付を止めることができます。
ご希望の方は、お住まいの区役所・支所へお問い合わせのうえ、保険証の記号番号・世帯主名・申出人名(世帯主との関係性)・停止希望理由をお伝えください。
送付停止となった場合、世帯全員の医療費通知が送られませんので、ご注意ください。また、医療費通知の再発行もできません。

なお、停止依頼をした後に送付再開をご希望の場合も、お住まいの区役所・支所へお問い合わせのうえ、保険証の記号番号・世帯主名・申出人名(世帯主との関係性)・再開理由をお伝えください。

(参考ページ)各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先

医療費通知の再発行

神戸市の国民健康保険では、申請により医療費通知の再発行をしています。
再発行した医療費通知は、原則、世帯主あてに親展にて郵送します(普通郵便)。送り先の住所は住民票の住所(送付先を登録している場合はその住所)です。なお、世帯主が亡くなられている場合は相続人あてに郵送でお送りします。

当初お送りする医療費通知とは様式が異なる用紙(A4サイズ)にて再発行しますが、通知に記載される項目は同じです。

なお、被保険者からのご相談により、医療費通知の送付を停止している世帯は、医療費通知の再発行ができません。

郵送で申請する場合

申請書

様式「国民健康保険医療費のお知らせ再発行申請書」(PDF:113KB)
記入例「国民健康保険医療費のお知らせ再発行申請書」(PDF:334KB)

  • ご自宅で申請書の印刷ができない場合は、お手元の便せんなどで代用できます。

  • 記入例をよくご覧いただき、必要事項を記入してください。

  • お手元の便せんなどを申請書にする場合は、「国民健康保険医療費のお知らせ再発行申請書」と見出しを記入のうえ、再発行申請に必要な事柄(被保険者証番号・住所・世帯主の氏名・世帯主の生年月日・電話番号・再発行を希望する診療年月)を記入してください。

  • 内容確認のため電話で問い合わせをする場合がありますので、日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

  • 申請書に不備がある場合は、返送することがあります。記載漏れがないか十分にご確認のうえ郵送してください。

  • 再交付申請書の記入方法ほかご不明な点があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。
    各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先

郵送による提出

  1. 必要なもの:国民健康保険医療費のお知らせ再発行申請書
  2. 送付先:お住まいの区の区役所・支所へ郵送してください。
    封筒の宛名としてご利用ください。
    送付先区役所・支所一覧(PDF:67KB)

医療費通知の再交付

世帯主あてに親展にて郵送します。

区役所・支所に来庁して申請する場合

再発行申請書をお住まいの区の区役所・支所の国保の窓口へ直接提出してください。
なお、再発行申請書の用紙は区役所・支所の窓口でもお渡ししています。申請書を受付け後、世帯主あてに親展にて郵送します。

  1. 必要なもの:国民健康保険医療費のお知らせ再発行申請書
  2. 申請先:お住まいの区の区役所または北須磨支所の国保の窓口
  3. 受付日時:平日8時45分から17時15分まで
    (参考ページ)各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先

窓口での即日交付ができる場合

医療費通知の受け取りを急がれているなど特別の事情がある場合は、世帯主、配偶者または同一世帯の国保加入者がお住まいの区の区役所・支所の国保の窓口までお越しください。窓口で本人確認ができれば、医療費通知を即日交付することができます。

即日交付で受け取りができる方

  • 世帯主
  • 世帯主の配偶者
  • 世帯主と同一世帯の国保加入者(配偶者除く)

必要なもの

世帯主・世帯主の配偶者が申請する場合
世帯主と同一世帯の国保加入者が申請する場合

本人確認書類

  • a:次の中から1つ
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)、療育手帳、運転経歴証明書、その他官公署の発行する顔写真付きの証明書

  • b:次の中から2つ
    健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、その他公的機関が発行する書類で氏名、生年月日または住所が確認できるもの

即日交付の注意点

  • 申請書を受付けてからお渡しするまで、お時間がかかりますので、ご了承ください。
  • 個人情報保護の観点から、来庁者の本人確認ができない場合・同一世帯の国保加入者が委任状をお持ちでない場合は、窓口での即日交付はできません。申請書を受付後、世帯主あてに親展にて郵送します。
  • 同一世帯の国保未加入者(世帯主・配偶者を除く)や別世帯の代理人などが来庁される場合は、窓口での即日交付はできません。申請書を受付後、世帯主あてに親展にて郵送します。

相続人が申請する場合の注意事項

世帯主が亡くなった場合は、相続人が申請できます。

  • 再発行した医療費通知は、相続人あてに親展にて郵送します。

  • 様式「国民健康保険医療費のお知らせ再発行申請書」は表面・裏面ともに印刷し、記入をしてください。

  • 必要な添付書類は、「1.相続人の本人確認書類のコピー」と「2.世帯主と相続人との関係が分かる書類(戸籍謄本の写しなど)」です。ただし、相続人が世帯主と同一住民票である場合は、確約書の下部にある同意欄に記入いただくことで、「2.世帯主と相続人との関係が分かる書類(戸籍謄本の写しなど)」の添付は不要となります。

  • 申請書の提出先および問い合わせ先は、亡くなられた世帯主の住居地の区役所・支所です。

  • 申請方法は郵送・窓口どちらでも受付しておりますが、窓口での即日交付はできませんので、ご了承ください。交付方法は相続人あての郵送のみです。

申請先・お問い合わせ先

再発行申請の手続きで不明な点がございましたら、お住まいの区役所・支所へお問い合わせください。
(参考ページ)各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先