- 交通事故や傷害などのように加害者(第三者)から受けたケガなどは、加害者が被害者の治療費を支払うことになっています。神戸市国民健康保険証を使って医療を受けた場合は必ず届出をしてください。
- 神戸市の国民健康保険証を使って治療を受けたときは、加害者が支払うべき治療費を、神戸市が代わりに医療機関にお支払いしていることになりますので、後日、神戸市から加害者に治療費を請求(求償)します。
- 請求のため、「第三者行為による傷病届」などの届出が必要ですので、できる限り早くお住まいの区役所へ届け出てください。
- 郵送でも受け付けています。
届出が必要な場合
第三者行為によるケガを、神戸市国保を使って治療したとき。
第三者行為の例
- 交通事故
- 他人のペットなどによるケガ
- 不当な暴力や傷害行為によるケガ
- 購入食品や飲食店などでの食中毒
- 建物設備の欠陥による事故
など
第三者求償の流れ
- 第三者行為による負傷
- 神戸市国保で受診し、医療機関で医療費(2割または3割)を支払い
- 医療機関から神戸市に医療費(7割または8割)を請求
- 神戸市から医療機関に医療費(7割または8割)の支払い
- 被害者から神戸市に「第三者行為による傷病届」を提出
- 神戸市から加害者に医療費を請求(求償)
- 加害者から神戸市に医療費を支払い
【治療費10,000円、過失割合(被害者:加害者=30%:70%)の場合】
提出書類
提出書類は、下記よりダウンロードできます。
すべての方に提出いただく書類
下記1.~4.および交通事故証明書
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
交通事故証明書が「物件事故」の場合、または入手できない場合
記入例
※神戸市国民健康保険の方は3.の同意書のみで足ります。
証明書は自動車安全運転センターが発行.
申請用紙はセンター事務所・警察署・交番・駐在所などで入手可能。
届出前の注意事項
示談は慎重に行ってください!
示談とは、「当事者同士が話し合って解決すること」です。
被害者と加害者の話し合いにより、損害賠償金額などを決めてしまうと、その内容が優先されるため、神戸市国民健康保険が代わりに支払った治療費を加害者に請求できなくなる場合があります。話し合いをする前に必ず「第三者行為による傷病届」などの届出をしてください。
療養費支給申請書を提出する場合
加害者から受けたケガなどにより、緊急のため保険証を持参せずに医療機関で治療を受け、医療費の全額を支払った場合や、補装具を作成した場合は、『療養費支給申請書』をお住まいの区役所に提出することになります。
その際、申請書の「業務上・業務外、第三者行為の有無」欄の「2.第三者行為」に〇をして提出してください。
提出先
お住まいの区役所・支所にご提出ください。