ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 神戸市の農漁業 > 農漁業や農村地域の施策 > 農業振興地域制度
最終更新日:2024年6月18日
ここから本文です。
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて農業を振興する地域を明らかにし、その地域の近代的な農業の確立や基盤整備、農地保有の合理化、農業施設の整備などの施策を総合的かつ計画的に進めるための制度です。
神戸市としても、市街化調整区域内において農業振興地域整備計画を策定し、農業の健全な発展を図るために、区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業振興の施策を計画的に推進しています。
※農業振興地域制度にかかる農用地除外申し出は、5月1日~6月30日および10月1日~11月30日に受付を行います。
申し出内容について、本市担当者と十分に協議いただいているものについては、電話で相談の上、郵送による書類の受付も行います。
また、手続き期間は約6ヶ月、場合によってはさらに期間を要する場合があります。
「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定された「農振農用地」は、原則として、農業上の利用に限っています。ただし、やむを得ない事情がある場合のみ、その他の利用を認める場合もあります。
参考:神戸市農用地利用計画変更取扱要領(PDF:215KB)
計画変更の申出を希望する場合は、他の法令上の許可見込の確認も必要ですので、できる限り早めに担当課までご相談ください。(なお、来庁の際は事前にご連絡いただきますようお願いします)
(注意)
上記以外の手続きが必要な場合もあります。来庁の前に必ずご連絡をよろしくお願いします。