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【消費者契約法の改正】
1.消費者は、事業者が消費者契約の締結について 勧誘をするに際し、霊感等の特別な能力に より、消費者「又はその親族」の生命、身体、財産 その他の重要な事項について、「そのままでは現在生じ、」若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、 又は「そのような不安を抱いていることに乗じて、」契約を締結することが必要不可欠と告げることにより、困惑し、契約をした場合に は、これを取り消すことができます。
2.霊感等の知見を用いた告知による勧誘に 対する取消権を、追認することができるとき から「3年」(改正前1年)、契約締結時から「10年」 (改正前5年)の間、行使することが可能です。 ※改正前の霊感等の知見を用いた告知による勧誘に対する 取消権についても、時効が完成していないものについて は、改正後の取消権の行使期間が適用されます。
【(独)国民生活センター法の改正】
1.重要消費者紛争解決手続(ADR) が「迅速化」され、利用しやすくな り、和解仲介・仲裁が行いやすく なります。
2.「事業者名の公表」等を行うことに より、再発防止等の取組を働き かけます。
3.「適格消費者団体への支援やADR 情報の提供」を行うことで、地域における被害の予防・救済の実効性 向上を図ります。
詳しくは【消費者庁HP】をご覧ください。
(法令改正に関するページ)
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等について | 消費者庁 (caa.go.jp)
(チラシ)
霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について (caa.go.jp)
具体的な事例 【国民生活センター発表資料】
それって占い?!占い師や鑑定士を名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられない-占いサイトのトラブルに注意- (外部リンク)
若年者、一般社会人、高齢者の各世代に向けて、霊感商法等の悪質商法に関する具体的手口等を注意喚起する啓発チラシです。(消費者庁作成)
偽装サークルによる勧誘や、SNSの広告をきっかけとするもうけ話等を注意喚起しています。