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最終更新日:2024年10月31日
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市民の消費生活の安定及び向上を確保するための施策を総合的及び計画的に推進するため、消費者基本計画を策定しています。
消費生活の安定及び向上の確保に関する施策について市民の意見を反映させ、関連する施策との総合的な推進を図るため、以下の附属機関を設置しています。
市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的として「神戸市民のくらしをまもる条例」を制定しています。
「消費者団体訴訟制度」とは、内閣総理大臣に認定された消費者団体が消費者に代わり、不当な勧誘などを行う事業者に対して、「差止請求」と「集団訴訟」が行える制度です。
なお、差止請求は「適格消費者団体」、集団訴訟は「特定適格消費者団体」の認定を受けた消費者団体が行えることとなっています。