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若者に多いトラブル事例5選!

最終更新日:2024年8月14日

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目次

 事例1 副業・儲け話・マルチ商法

「楽して儲かる方法がある」などと言って、SNSや知り合いから勧められた儲け話で「最初に借金までさせられたのに、次第に入金がなくなり元が取れないままで大損をしている」などと言った深刻なトラブルが多発しています。

 

よくある事例

  • ネットで知り合った人から「海外の不動産に投資をすれば仮想通貨で配当がある。さらに、投資者を紹介すれば紹介料を受け取れるので借金の返済は簡単だ。」と勧誘された。学生だと借金できないので結婚式の費用として借りるように指示され、消費者金融3社から総額約150万円を借金をした最初の数カ月は入金があったが、次第に入金がなくなり問い合わせをしても返答がない。
  • SNSに「副業に興味はありませんか?」というコメントがあったので、興味を持ちセミナーに参加した。セミナーでは「稼げるノウハウを教える」といって、投資に関する教材の購入を迫られた。
  • マッチングアプリやSNSなどで出会った人や、社会人サークルや食事会などで出会った人から、別のイベントやビジネスや儲け話(暗号資産や海外事業等への投資やアフィリエイトなど)に誘われた。

覚えておいた方がよい言葉

1.マルチ商法

商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態の商法です。

人を紹介すれば報酬を得られることばかり強調される場合も多く、入会者が当初に支払う初期費用や出資金名目の資金を自転車操業的に報酬に回すだけ(ポン自スキーム)で事業の実態がない場合も多々ありトラブルとなる場合がある。

最終的に資金難となると、連絡がつかくなり資金を持ち逃げする場合もある。

(特徴)友人・知人から勧誘されると断りにくい。借金をしてまで契約するケースも。
解約や返金を求めようとしても連絡先が不明確で交渉が困難。

2.アフィリエイト

ブログその他のウェブサイト上で、商品等の広告を、広告主の販売サイトのリンクとともに掲載することによって、サイト閲覧者を広告主の商品等販売サイトに遷移させ、広告主の商品等を購入させることを誘引し、報酬を得る広告手法。投資詐欺の中で、「投資」ではなく「アフィリエイト収入だから投資に関する法律に違反しない」かのような説明をされることもある。

「簡単に儲かる」という言葉を安易に信じないでください。
最近では、暗号資産(仮想通貨)を絡めた投資詐欺も多発しています。


マルチ

(参考:消費者庁リンク先)チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」[PDF:1.1 MB]

 事例2 今だけ!初回限定〇〇円~(定期購入トラブル)

「インターネット通販で健康サプリ初回限定500円と書いてあり、お手頃と思ったので申し込むと複数回購入が条件の定期購入契約になっていた。」といったトラブルが多発しています。


 

ストップ定期購入注意情報
通信販売はクーリング・オフ※の対象外です。

通販の解約は通販事業者の規約に従います。

初回無料や極端に安い価格の時は、何か条件が付いていないかよく確認しましょう!

※クーリング・オフについての詳細はこちらからご確認ください。

 事例3 アダルトサイトの閲覧

アダルトサイトを閲覧していたところ、たまたま手が触れボタンを押してしまったところ「登録完了」という画面がいきなり表示され、入会金として100,000円の請求をされた。

表示された連絡先に、絶対に連絡しないでください!

支払う必要のない架空請求です。
連絡をすると、「支払わないと裁判になる」等支払いを迫られることがあります。

架空請求

 事例4 高額なエステティックサービス契約

「ネットで痩身エステ「お試し0円」の広告を見て、興味があったので無料体験に出かけた。サービスを受けている最中に、別のプランの勧誘を長時間にわたり受け、最終的に高額な契約をしてしまった。」「契約していた脱毛エステサロンが経営破綻した。」といったトラブルに関する相談が多く寄せられています。

慌てて契約せずによく考えてください!

エステ契約は、クーリング・オフが可能な場合があります!エステティックサービスの契約

 例5 出会い系サイト・マッチングアプリ

マッチングアプリで知り合った人に別のサイトに誘導され連マッチングアプリ絡先の交換のためと約15万円のポイント購入の支払いをした。返金希望をするも返金されなかった。

・マッチングアプリで知り合った人から、外国為替証拠金取引(FX)※でお金が増えると聞いた。サイトを案内され、初めに登録料11万円を支払った。よく分からないまま、知り合った人の誘導で操作を行い、暗号資産を購入させられた。投資は合計で90万円程になるが、最近、突然サイトが開けなくなった。

「外国為替証拠金取引(FX)」とは、業者に一定の委託証拠金を預け、その額の何倍もの額を外貨取引するハイリスクな取引です。外国為替を英語で"Foreign Exchange"と表すことに由来して、外国為替証拠金取引は、通称、「(FX)」などと言われます。

 

・やりとりを続けることや出会うために「高額なポイント購入が必要」や「別サイトへ誘導」は要注意!
・マッチングアプリで出会った人からの「儲け話」にも要注意!

成人するとできるようになること、できなくなること

できるようになることチラシ

  • 自分のクレジットカードが持てる
  • ローンが組める 
  • 親の同意がなくても契約を結ぶことができる など


 

Q.親の同意がなくても契約を結ぶことができるってどういうこと?

契約は、口約束でもお互いに内容に合意すれば成立します。

例えば、お店で買い物をする時、買う側が「買います」という意思表示をし、売る側が「はい、かしこまりました」と承諾をすれば、契約は成立したことになります。

契約が成立すると、約束を交わした双方に権利と責任が発生します。

成人(18歳)になると、親の同意がなくても契約を結ぶことができるようになるということは、
言い換えると、約束を交わした権利と責任が発生するということです。

つまり、一度締結した契約は、
原則「自分の都合で」「一方的に」解除することはできません。

できなくなること

  • ×飲酒や喫煙、競馬・競輪などのギャンブルは、これまでと変わらず20歳まではできません
  • ×未成年者取り消しができなくなる

Q.未成年者取り消しができなくなるってどういうこと?

社会経験の少ない未成年者が保護者などの同意を得ずに契約をした場合、契約を取り消すことができます。

つまり、

成人年齢の引き下げ(20歳→18歳)によって、今まで未成年者であった18歳、19歳は
「親の同意を得ずに契約をした場合に、未成年であることを理由に契約を取り消すことができない。」
ということです。

ただし、契約によっては、さまざまな理由で契約を解除することができる場合もあります。

困ったときは、似たような事例がないか検索して対処方法を調べたり、
消費生活センターへ相談するなどしましょう。
 

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