【介護サービス事業者】指定更新

最終更新日:2024年11月1日

ここから本文です。

 

指定更新制度

  • 事業者は6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
  • 指定の更新を受けると、更新年月日から起算して6年間指定は有効です。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、神戸市内で同一法人が同一建物において一体的に「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」を運営し、指定を受けている場合は、「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」の指定有効期間までです。

対象となる事業者

すべての指定介護サービス(指定居宅サービス、介護予防サービス、居宅介護支援、介護施設、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者)事業者
  • 医療みなし指定事業者および施設みなし事業者は、指定の更新手続きは必要ありません。
  • 同一事業所で複数のサービスの更新を申請する場合は、サービスごとに指定更新が必要です。

申請時期

  • 申請書類は、指定有効期間満了日までに提出してください。
  • 指定有効期間満了日までに指定更新通知が必要な場合は、指定有効期間満了日の1カ月前までに申請書類を提出のうえ、申請書上部余白に「満了前通知希望」と朱書きしてください。

更新申請書類

下記の手続きガイドから質問に答えて必要な書類をダウンロードしてください。

結果画面にて「手続き書式をダウンロード」画面の「すべての書式をまとめてダウンロード(オレンジ色のボタン)」をクリックするとサービスごとに必要な書類を一括ダウンロードできます。

  • 勤務形態一覧表は直近の実績が分かるものが必要です。更新月ではなく指定更新申請書類を提出する月の前月分を添付してください。(例えば更新年月日が2024年12月1日の指定更新申請書類を2024年11月5日に提出する場合、2024年10月実績分の勤務形態一覧表を添付)
  • 変更届の提出漏れがあった場合は、変更届を同時に提出してください。
  • 条例により手数料が必要です。手数料は、神戸市収入証紙の購入、またはクレジットカードやオンラインID(PayPay,LINEPay)によるキャッシュレス決済のいずれかで納付してください。
  • キャッシュレス決済による場合は、神戸市電子申請:e-KOBE(外部リンク)から行ってください。
  • 原則として提出された申請書類は返却しません。
  • 審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。

送付先

電子申請届出システムで提出してください。
  • システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
    押印のある申請書と印鑑証明書のGビズID運用センタ―への郵送申請(2週間ほどかかります)、もしくはマイナンバーカードを用いたオンライン申請(最短即日発行、主に株式会社・有限会社・合同会社の方が対象)が可能です。
    GビズIDを作成する(デジタル庁)
  • システムでの提出が難しい場合は、必要書類を郵送で下記住所までご送付ください。
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター介護・障害サービス係

注意事項

  • 更新手続をしなかった場合は、有効期間満了をもって指定・許可の効力を失い、介護保険から報酬を受けられなくなります。
  • 神戸市内の指定更新対象事業所(休止事業所も含む)には、登録しているメールアドレスあてに更新案内を送付します。
  • 更新案内が届かない場合でも、期限までに申請が必要です。
  • 審査の結果、指定・許可更新となった事業所には、事業所あてに指定更新通知書を送付します。
  • 現在届け出ている内容に変更があった場合は、変更後10日以内に変更届の提出が必要です。変更前の提出はできません。
  • 休止中の事業所は、人員及び設備に関する基準を満たしていないため、指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。指定更新を希望する場合は、事前連絡のうえ、有効期間内に事業の再開届を提出してください。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、変更がなければ提出は不要です。
  • 基準該当及びみなし指定サービスは、更新申請は不要です。
  • 過去に取消し処分を受けた事業者は、指定の更新を受けることができません。
  • 上記の法人が複数の介護サービス事業所を経営する場合、指定の欠格事由にも該当するので、傘下の介護サービス事業所はすべて指定の更新を受けることができなくなります。

指定の有効期間を合わせる場合

同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定の有効期限が異なっている場合に、有効期間を合わせて更新することが可能です。

有効期間を合わせて更新を希望する場合は、事前に相談の上、更新申請書類一式と同時に下記の申出書を提出してください。

指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書(EXCEL:12KB)

お問い合わせ先

福祉局監査指導部