神戸市では、夜間・深夜における職員配置等について介護サービス事業者の指定等基準条例で定めており、2019年3月31日より施行しています。
条例の内容
条例において、宿泊を伴うサービスを提供する事業所は
- (1)夜間及び深夜の時間帯に勤務する従業者のうち1人以上は、医師、看護師、准看護師、介護福祉士及びたん吸引に関する研修を受けて県へ登録している者(いわゆる違法性阻却対象者を含む)でなければならない
- (2)ただし、
- (ア)定期的なたん吸引を必要とする利用(入所)者がいない場合や、
- (イ)夜間及び深夜の時間帯にたん吸引が必要となった場合の対応等を定めた計画を作成して市と協議した場合、その他利用(入所)者の安全に支障がないものと市が認めた場合についてはこの規定の限りではない
と規定しています。
対象となるサービス
- (地域密着型)介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- (地域密着型)特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
手続き
手続きが不要な場合
- 上記(2)(ア)に該当する(定期的なたん吸引等を必要とする)利用者がいない場合は、手続き不要です。
- 上記(1)のとおり有資格者を配置している場合は、手続き不要です。
手続きが必要な場合
- 上記(2)(イ)に該当する場合は、届出書の提出が必要です。
夜間及び深夜における医療的ケア提供体制の届出書
提出時期
該当する利用者を受け入れた日から10日以内
対応計画の変更
- 届出は、事業所の対応計画(受け入れ体制)を届けるものです。対応計画の内容に追加や削除等の変更があった場合は、都度、届出書を提出してください。
- 該当する利用(入所)者の入退所ごとに届出する必要はありません。
提出先(郵送受付)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市福祉局監査指導部指定担当