【介護サービス事業者】新規指定申請等の手続き

最終更新日:2024年11月21日

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指定・許可の流れ

申請に必要な書類の作成→事前相談申請→審査(→補正・追加提出→審査)→指定・許可

事前相談

事前相談では、申請書類の書き方や申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。
事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。

事前相談の流れ

  1. 必ず事前に連絡のうえ、事前相談書類の提出期限までに、必要な書類を電子申請届出システムで提出してください。(手数料の納付はしないでください。備考欄に申請担当者の電話番号と氏名を明記してください。)

  2. 事前に書類を確認したうえで、必要に応じて面談の日程を調整します。
  3. 面談には、申請者(法人代表者)もしくは管理者がお越しください。修正内容の確認のため、提出書類一式と同じものをご持参ください。※提出書類の状況に応じて、面談ではなく、電話等による聞き取りで事前相談を完了とする場合もあります。

注意事項

  • システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
    GビズIDを作成する(デジタル庁)

  • 申請者の登記事項証明書(原本)はシステムでの提出ができません。登記情報提供サービス(法務省)を利用するか、登記事項証明書(原本)のみ郵送で下記住所まで送付してください。

  • システムでの提出が難しい場合は、必要書類一式を郵送で下記住所まで送付してください。

【送付先】
〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

  • 事前相談はあくまで申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定・許可することを前提とした予備審査ではありません。

提出期限

原則として毎月1日に指定・許可を行います。
標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。
以下の提出期限を確認のうえ、必ず事前相談を終えた必要書類を揃えて期限内に提出してください。

希望指定年月日別の申請書提出期限
希望指定年月日 事前相談書類提出期限 申請書類提出期限
2024年11月1日 2024年8月20日 2024年9月17日
2024年12月1日 2024年9月20日 2024年10月17日
2025年1月1日 2024年10月18日 2024年11月15日
2025年2月1日 2024年11月20日 2024年12月12日
2025年3月1日 2024年12月18日 2025年1月15日
2025年4月1日 2025年1月20日 2025年2月13日

指定・許可の通知、事業所情報の公示

審査の結果、指定・許可が決定した事業所には事業所番号を付与し、通知文書を交付します。
事業所名、所在地、事業者、サービスの種類等を公示し、兵庫県に情報提供します。

必要書類

規定様式や参考様式は、介護サービスの指定申請・変更届等に係る様式一覧からダウンロードしてください。

サービスごとの必要書類一覧表
サービス 必要書類一覧
訪問介護・介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス 訪問介護・介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:67KB)
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:52KB)
訪問看護・介護予防訪問看護 訪問看護・介護予防訪問看護事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:54KB)
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:55KB)
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 保険医療機関のみ実施できます。みなし指定
通所介護・介護予防通所サービス 通所介護・介護予防通所サービス事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:60KB)
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 保険医療機関または介護老人保健施設のみ実施できます。みなし指定
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:59KB)
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:56KB)
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 指定特定入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業所申請に係る必要書類一覧(WORD:62KB)
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:57KB)
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:51KB)
居宅介護支援 居宅介護支援事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:56KB)
介護予防支援 介護予防支援事業所指定申請に係る必要書類一覧(WORD:56KB)
介護老人福祉施設 介護老人福祉施設指定申請に係る必要書類一覧(WORD:61KB)
介護老人保健施設 介護老人保健施設許可申請に係る必要書類一覧(WORD:63KB)
介護医療院 介護医療院許可申請に係る必要書類一覧(WORD:66KB)
  • 新たに介護保険法に基づく指定を受けた事業所は、生活保護法の指定を受けたものとみなされます。生活保護法の指定を不要とする場合は、生活保護法による指定を不要とする旨の届出書を提出してください。届出様式、詳細は、生活保護法による指定医療機関、施術機関、介護機関等の指定を参照してください。

  • 補正が必要な書類があった場合には、その旨を連絡します。
  • 追加書類の提出をお願いすることがあります。

申請の単位

申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出してください。
ただし、居宅サービスと、介護予防サービスの指定を同時に受ける場合は、指定・許可申請書と手数料貼付け書以外の添付書類は共通で提出できます。
介護老人保健施設に併設の(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護は「みなし指定」となるため、申請や手数料は不要です。

手数料

事業の種類 新規指定 指定更新 変更
居宅サービス
(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、短期入所生活介護、短期入所療養介護、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護)
1サービスにつき
20,000円
1サービスにつき
10,000円
特定施設入居者生活介護の利用定員増加に伴うもの10,000円
居宅介護支援(ケアマネジャー) 20,000円 10,000円
介護予防支援 14,000円 7,000円  
介護予防サービス
(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防特定施設入居者生活介護)
1サービスにつき
14,000円
1サービスにつき
7,000円
介護老人福祉施設(特養) 30,000円 15,000円
介護老人保健施設 63,000円 15,000円 構造設備の変更を伴うもの33,000円
介護医療院 63,000円 15,000円 構造設備の変更を伴うもの33,000円
地域密着型サービス
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護)
1サービスにつき
20,000円
1サービスにつき
10,000円
地域密着型介護老人福祉施設(特養) 30,000円 15,000円
地域密着型介護予防サービス
(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)
1サービスにつき
14,000円
1サービスにつき
7,000円
介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問サービス、生活支援訪問サービス、介護予防通所サービス) 1サービスにつき
14,000円
1サービスにつき
7,000円

納付方法

  • 神戸市収入証紙の購入、またはクレジットカードやオンラインID(PayPay、LINEPay)によるキャッシュレス決済のいずれかで納付してください。
  • 神戸市収入証紙による場合は、神戸市役所内三井住友銀行神戸市役所出張所、三井住友銀行の市内25店舗及びみなと銀行の市内14店舗等証紙売りさばき所で証紙を購入し、手数料証紙貼り付け書(EXCEL:18KB)に貼り付け、申請書とともに提出してください。(神戸市収入証紙の販売は2025年3月31日をもって終了します。購入された証紙は2026年3月31日までは使用可能です。)

  • キャッシュレス決済による場合は、神戸市電子申請:e-KOBE(外部リンク)から行ってください。
  • 審査の結果、新規指定や指定更新ができない場合がありますが、手数料は返還できません。
  • 指定申請手続きを必要としない「みなし指定」は、手数料の納付は不要です。

神戸市の条例、要綱

生活相談員の資格要件

介護老人福祉施設、短期入所生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護(※)、通所系サービス(生活相談員が必要なサービスのみ)における生活相談員資格は兵庫県の基準に準じています。
下記の通知をご確認ください。
※(介護予防)特定施設入居者生活介護では神戸市の条例で資格者を置くよう定めています。下記の通知に(介護予防)特定施設入居者生活介護の記載はありませんが、介護老人福祉施設と同様です。

お問い合わせ先

福祉局監査指導部