ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス) > 自己評価の報告(障害児通所)
最終更新日:2024年9月2日
ここから本文です。
手順 | ||||
1 | 保護者等に評価表を配布し、回収する。 |
|||
2 | 事業所の従業者に評価表を配布し、回収する。 |
|||
3 | (保育所等訪問支援事業のみ) 訪問先の施設に評価表を配布し、回収する。 |
|||
4 | 上記の回答を集計し、取りまとめる。 | |||
5 | 事業所全体でミーティング等の機会を通じて、従業者同士で意見交換を行いながら各項目ごとに自己評価を行うとともに、課題や改善が必要な事項の把握と共有(認識のすり合わせ)を行う。 | |||
6 | 事業所全体の自己評価や整理した事業所の強み・弱み等の分析の結果を踏まえて、改善・充実に向けた今後の具体的な見通しや改善・充実に向けた具体的取組を検討・整理する。 | |||
7 | インターネットその他の方法による公表や保護者等へのフィードバックをする。 | |||
8 | 公表後、次の報告フォームで神戸市に報告する。
|
|||
9 | 改善・充実に向けて検討・整理した内容を踏まえて、日々の支援等への反映を行っていく。 |
(1)自己評価結果等の公表が本市に報告されていない場合、報告がされていない月から当該状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算(所定単位数の15%)が適用されます。保育所等訪問支援の減算適用は、令和7年4月1日からです。
(2)新規指定事業所については、指定日以降1年間は減算適用されませんが、猶予期間を超えた月から減算適用となります。(例:R6.8.1に新規指定→R7.7.31までは減算なし)
(3)過去に報告をした事業所も、毎年度報告してください。概ね1年に1回以上は再評価して公表する必要があります。
(4)多機能型の場合は、多機能事業所全体で公表しても差し支えありません。
(5)自己評価結果等を公表するホームページには、以下の内容についても掲載するなど、事業所情報の公開に努めてください。
・職員の配置状況(職員の経験年数や資格の状況)
・事業所の設備状況(事業所内風景画像の掲載)
・主な支援内容・1日の支援の流れ・特色のある取り組み
・運営規程・利用者負担
・貸借対照表や損益計算書などの財務諸表 等
(6)障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)の登録状況も、あわせてご確認ください。
WAMNET:https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/