障害児支援事業の指定申請(事業者向け)

最終更新日:2024年8月26日

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お知らせ

申請前の事前相談について、書類の提出のみお願いし、希望される場合のみ対面での面談を行うよう変更しました。
なお、事前に提出された書類の内容を確認した結果、来庁の上で面談をお願いする場合があります。
また、事前面談を経ない申請の場合、書類の補正に時間がかかり希望日に事業の指定が間に合わない可能性がありますので、可能な場合には事前面談をしていただくことをおすすめします。

児童福祉法に基づく、指定障害児通所支援事業、指定障害児入所施設が対象です。
なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定・障害児相談支援事業の指定申請は、以下のページを確認してください。
障害福祉サービス事業等の指定申請(事業者向け)

指定申請

申請を行う前に、必ず「申請手続きのてびき」を確認してください。
障害児通所支援事業等申請手続きのてびき(PDF:1,616KB)

また、以下のページを確認し、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所運営の参考にしてください。
放デイ運営フォローアップ~ホウデイノトリセツ~

申請の流れ

  • 指定の流れ:申請に必要な書類の作成→事前相談→申請→審査(→補正・追加提出→審査)→指定
  • 指定日は、毎月1日です。

事前相談

申請書類の書き方や申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。
事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。

提出期限までに下記送付先に事前相談書類を送付してください。
連絡担当者名、電話番号、E-mailアドレスは必須です。送付書類はコピーで可です。

  • 連絡先:神戸市福祉局監査指導部指定担当(電話078-322-6265)
  • 送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

事前に書類を確認したうえで、担当者が修正の必要な個所や確認事項等を連絡します。
修正箇所が多い場合や口頭での確認が難しい場合などは面談(※)の日程を調整します。
※面談には、申請者(法人代表者)もしくは管理者がお越しください。修正内容の確認のため、送付書類一式と同じものをご持参ください。
 ※希望者の面談は資料到達の日から2週間後以降の日程で調整します。面談を希望することと希望日時を送付資料に明記してください

事前相談はあくまで申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定することを前提とした予備審査ではありません。

指定(変更)申請

標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。
以下の提出期限を確認のうえ、必ず事前相談を終えた必要書類を揃えて期限内に提出してください。

希望指定年月日別の申請書提出期限(必着)
希望指定年月日 事前相談書類提出期限 申請書類提出期限
2024年11月1日 2024年8月15日 2024年9月17日
2024年12月1日 2024年9月13日 2024年10月17日
2025年1月1日 2024年10月15日 2024年11月14日
2025年2月1日 2024年11月15日 2024年12月12日
2025年3月1日 2024年12月13日 2025年1月15日
2025年4月1日 2024年12月20日 2025年2月13日

審査

受付した書類は事業所ごと、サービスごとに内容審査を行います。
補正が必要な書類があった場合には、その旨を連絡します。
追加書類の提出をお願いすることがあります。

指定

審査の結果、指定が決定した事業所には事業所番号を付与し、通知文書を交付します。
事業所名、所在地、事業者、サービスの種類等を公示し、兵庫県に情報提供します。

提出書類

作成手順

  1. 事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入する。

  2. 指定申請を行うサービス種類の付表に必要事項を記入する。

  3. サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成する。

※申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管してください。

運営規程の記入例

提出先

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部
TEL:078-322-6265
FAX:078-322-6762

指定基準等

手数料

障害児支援事業の指定の際に、手数料はかかりません。

指定の有効期間

6年間です。有効期間が終了するまでに、更新の手続きを行ってください。
障害福祉サービス事業等の指定更新手続き

その他の届出

通所給付費・入所給付費等の算定届(加算届)

指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
注意:加算の算定を行わない場合も、届出を行ってください。例えば、児童発達支援事業所で、児童指導員等加配加算(Ⅰ)の算定を行わない場合も「児童指導員等加配加算(Ⅰ)なし」として届出を行ってください。

障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)

変更届

厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
障害福祉サービス事業等の変更届

サービス管理責任者等実践研修受講のためのOJT実施に関する届

サービス管理責任者等実践研修の受講要件のOJT期間を2年から6か月に短縮する場合は届出てください。
サービス管理責任者等実践研修受講のためのOJT実施に関する届

廃止・休止・再開・辞退・開始届など

  • 事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに廃止・休止届を提出してください。

  • 休止した事業を再開する場合は、必ず事前に神戸市までご連絡ください。

  • 障害児支援事業等を開始するときは、指定申請書類と一緒に開始届を提出してください。

くわしくは、以下のページを確認してください。
廃止・休止・再開・辞退・開始届など(障害福祉サービス等)

児童福祉施設の設置認可申請

対象サービス:児童発達支援センター、障害児入所施設
児童福祉施設を設置する場合は、指定申請と一緒に「児童福祉施設設置認可申請書」の提出が必要です。
また、変更がある場合は「児童福祉施設変更届出書」の提出が必要です。

届出様式

開設時:児童福祉施設設置認可申請書(WORD)
変更時:児童福祉施設変更届出書(WORD)

提出先

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(障害福祉担当)
TEL:078-322-6265
FAX:078-322-6762

質問・回答

不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。

qakensaku

事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)