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最終更新日:2024年4月9日
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就労継続支援A型事業所は、「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」に則り作成したスコアの合計点及び当該スコアの詳細(以下「スコア表」という。)を原則4月中に公表し、その旨を本市へ報告してください。
(注1)スコア表の公表が未実施の場合「届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員につき減算適用(所定単位数の15%)」が行われます。当該減算については、スコア表等の公表が本市に報告されていない場合においても、対象となります。
(注2)新規指定の就労継続支援A型事業所等の初年度(年度途中に指定された事業所については、初年度及び2年度目)については、スコアを算出できないため、公表は必要ありません。
スコア表等を所定の様式(別紙2-1、2-2)により事業所HP等に公表し、下記フォームより、ご報告ください
※所定の様式はこちらからダウンロードするか、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。地域連携活動を行っている事業所は当該活動の内容及び当該活動に対する関係事業者等の意見を記載した報告書を作成し、スコア表等の公表とあわせて行ってください。
※公表がない場合、「地域連携活動」の算定はできません。
利用者の知識・能力の向上のための支援を実施した事業所は、当該支援の具体的な内容並びに利用者、連携先の企業及び事業所等の意見等を記載した報告書を作成し、スコア表等の公表とあわせて行ってください。※公表がない場合、「利用者の知識・能力の向上」の算定はできません。