就労継続支援A型事業者が利用料を減免する際の届出

最終更新日:2023年1月25日

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就労継続支援A型サービス事業者は、利用者と雇用契約を締結している場合、神戸市長に事前に届け出て、利用者が負担する利用料を減免できます。
具体的な取扱いは、次の要綱をご確認ください。

提出様式

届出先

神戸市福祉局監査指導部障害指定担当(神戸市加納町6丁目5-1神戸市役所1号館6階)

お問い合わせ先

福祉局監査指導部