2024年度報酬改定に関する通知等
報酬改定の内容に関する通知・質問・Q&A等は下記のホームページをご参照ください。
厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
こども家庭庁 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
神戸市への質問方法及びQ&A(回答内容の統一のため、報酬改定の内容に関する質問はこの方法に限ります。電話等での質問には回答いたしかねますのでご了承ください。)
届出様式
指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注)加算を算定しなくなった場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算を算定していたが、算定をやめる場合、「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。
届出は、事業所番号ごとに作成してください。
また、指定申請時は事業開始月時点で、指定後は算定開始月時点で、届出を作成してください。
障害福祉サービス事業等
※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定相談支援事業
障害児支援事業等
※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業
処遇改善加算等の届出
以下のページを確認してください。
処遇改善・ベースアップ加算の計画書の提出(障害)
※通常の加算と提出期限が異なりますので、注意してください。
提出期限
新たに加算を算定する、または加算の区分を変更する場合
※例1:福祉専門職員配置等加算を算定していなかったが、新たにⅠを算定する場合
※例2:福祉専門職員配置等加算で、ⅠからⅢに変更する場合
- 毎月15日までの届出・・・翌月から算定を開始
(注)届出は15日必着とし、15日が閉庁日の場合は15日以前の最終開庁日が提出期限です。
- 毎月16日以降の届出・・・翌々月から算定を開始
加算等の算定される単位数が減る場合、または加算等が算定されなくなる場合
届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(または算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行いません。
- 3月16日から4月15日までの届出・・・4月から算定可能
- 4月16日から4月30日までの届出・・・4月から算定可能
(注)ただし、データ反映は5月以降となる場合があるため、4月報酬算定分については、6月にまとめて請求してください。
(注)提出期限はいずれも必着です。
注意点
- 児童指導員等加配加算、専門的支援加算など報酬改定で算定要件に変更がある加算を除き、加算区分等に変更が無ければ、届出は不要です。
- 届出後に、届出内容について不備・算定要件を満たしていない等の事実が判明した場合は、過誤調整の対象となります。
- 就労継続支援B型の基本報酬区分を①から②、または②から①に変更する場合は、この期間内に届け出てください。年度途中の変更はできません。
①平均工賃月額区分に応じた報酬体系(Ⅰ型・Ⅱ型)
②「生産活動等への参加」等を評価する報酬体系(Ⅲ型・Ⅳ型)
提出先
サービスの種類によって、以下のとおり届出先が異なりますので、ご注意ください。
サービス種類 |
届出先 |
- 指定障害福祉サービス事業
- 指定障害者支援施設
- 指定一般・特定・障害児相談支援事業
- 指定障害児通所支援事業
- 指定障害児入所施設
(下記の訪問系サービスを除く) |
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部
(障害福祉担当)
TEL:078-322-6265
FAX:078-322-6762 |
- 訪問系サービス
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)
|
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部
(介護保険担当)
TEL:078-322-6771
FAX:078-322-6762
|
質問・回答
加算について不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。