ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス) > 障害福祉サービス事業等の指定更新(事業者向け)
最終更新日:2024年10月25日
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)、児童福祉法等の規定により、指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければなりません。
サービスの継続を希望される場合は、必ず現在受けている指定の有効期間内に更新の申請を行ってください。
地域生活支援事業についても、サービスの継続を希望される場合は、必ず現在受けている指定の有効期間内に認定更新の申請を行ってください。
上記の外部リンク先で、質問に順に答えていくと、サービス毎に必要な書類が一括ダウンロードできます。
指定(認定)更新の対象となる事業所には、届け出されている事業所メールアドレスあてに神戸市から案内を送信します。案内に記載された受付期限までに必要書類を提出してください。
必要書類を揃えたうえで郵送してください。
いずれの提出書類も指定(認定)更新申請書類の提出時点のものを提出してください。
人員・設備基準等を満たしていない場合は更新できません。
障害福祉サービス事業等に関する神戸市の基準
質問兼告知書(チェックシート)の「確認事項」に変更があり、変更届等の提出をしていない場合には、あわせて変更届等の提出が必要です。下記の外部リンク先で、変更内容に関する質問事項に順に答えていくと、必要な書類がサービスごとに特定できます。ガイド結果(最終ページ)に表示される必要書類をダウンロードして、書類を作成してください。
KOBEスマートナビ:変更届ガイド(外部リンク)
介護給付費等の請求に関して変更がある場合は、体制届(加算届)が必要です。詳細は、以下のページを確認してください。
障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)
休止中の事業所は、休止中のままでは指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失いますので、指定更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。
更新について不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。