2-2-2 元町1丁目交差点眺望景観形成地域

最終更新日:2024年11月21日

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 景観形成方針、景観形成基準

神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。

参考

 景観計画区域における行為の届出(建築物・工作物等)

建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた下記の届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。

届出対象行為

眺望景観形成地域のほか、その他の重点地域・地区にも該当しているのかによって、届出対象行為が異なります。(詳しくは、「よくあるご質問」内、「眺望景観形成地域における届出対象行為について」をご確認ください。)
下記の表をご確認いただき、該当するページから届出対象行為をご確認ください。
また、届出の際にはそれぞれのページに掲載しているチェックリストを添付してください。
重点地域・地区 都市景観形成地域 北野町山本通
旧居留地
神戸駅・大倉山
須磨・舞子海岸
岡本駅南
都心ウォーターフロント
兵庫運河周辺
沿道景観形成地区 税関線・三宮駅前
南京町
上記のいずれにも該当しない場合 景観計画区域全域

 沿革

  • 2010年3月30日 神戸市都市景観条例に基づく都市景観形成地域等の区分のひとつとして基準を策定/同年7月1日施行
  • 2021年12月23日 景観法に基づく景観計画区域の眺望景観形成地域に移行/2022年4月1日施行

 

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話 078-595-6725 , 078-595-6726