景観形成方針、景観形成基準
神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。
景観計画区域全域は、一部下記の眺望景観形成地域にも該当します。
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景観計画区域における行為の届出(建築物・工作物等)
建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、
景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。
行為
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区域の区分
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規模
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建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 |
市街化区域 |
商業地域 |
ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの |
- 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
- 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるものに限る。
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その他 |
ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの |
市街化調整区域 |
ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 |
市街化区域 |
商業地域 |
ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの |
その他 |
ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの |
市街化調整区域 |
ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの |
届出の際は、下記のチェックリストを添付してください。
都市景観形成地域又は沿道景観形成地区に該当する場合は、該当する都市景観形成地域又は沿道景観形成地区のチェックリストを添付してください(全域の基準も記載しています)。
景観デザイン協議(届出を行う前の協議)
特に景観に大きな影響を与える下記の行為(景観影響建築行為)については、届出を行う前に協議が必要です。
詳しくは、
景観デザイン協議のページをご覧ください。
景観影響建築行為について
下記の表の「対象行為(景観影響建築行為)」に該当する建築物の新築・増築・改築を行う場合、景観デザイン協議制度の対象となります。
ただし、増築の場合は、当該対象行為の規模を超える部分の増築計画に限ります。
区域 |
対象行為
(景観影響建築行為) |
景観形成市民協定
の区域
※詳細はこちら |
トアロード地区 |
商業地域:
高さが31メートルを超える建築物
その他の区域:
高さが20メートルを超える建築物 |
新長田北地区東部 |
栄町通 |
魚崎郷地区 |
新長田駅北・西 |
三宮中央通り |
神戸元町商店街 |
有馬地区 |
都市景観形成地域、沿道景観形成地区、景観形成市民協定のいずれにも該当しない区域 |
高さが45メートルを超える建築物 |
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屋外広告物の許可申請
景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準となります。
詳しくは、
景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。
許可申請の際は、下記のチェックリストを添付してください。
都市景観形成地域又は沿道景観形成地区に該当する場合は、該当する都市景観形成地域又は沿道景観形成地区のチェックリストを添付してください(全域の基準も記載しています)。
沿革
- 1986(昭和61)年3月15日 神戸市都市景観条例に基づく景観形成指定建築物等届出地域(都市景観形成地域等を除く市全域)を指定
- 2007(平成19)年8月29日 景観形成指定建築物等誘導基準を策定/同年10月1日施行
- 2021(令和3)年12月23日 市全域(人と自然との共生ゾーンを除く)を景観法に基づく景観計画区域に移行/2022(令和4)年4月1日施行
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届出窓口
都市局まち再生推進課(景観担当)
住所 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話 078-595-6725 , 078-595-6726
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