景観形成方針、景観形成基準
神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。
参考
景観届出(建築物・工作物等)
建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた下記の届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、
景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。
届出対象行為
眺望景観形成地域のほか、その他の重点地域・地区にも該当しているのかによって、届出対象行為が異なります。(詳しくは、「
よくあるご質問」内、「眺望景観形成地域における届出対象行為について」をご確認ください。)
下記の表をご確認いただき、該当するページから届出対象行為をご確認ください。
また、届出の際にはそれぞれのページに掲載しているチェックリストを添付してください。
屋外広告物の許可申請
景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準のひとつとなります。詳しくは、
景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。
※「ポーアイしおさい公園眺望景観形成地域」の基準には、屋外広告物に関する行為の制限はありません。
沿革
- 2010年3月30日 景観法に基づく景観計画区域又は神戸市都市景観条例に基づく都市景観形成地域等の区分のひとつとして基準を策定/同年7月1日施行
- 2021年12月23日 景観法に基づく景観計画区域の眺望景観形成地域に移行/2022年4月1日施行