2-2-4 ビーナステラス眺望景観形成地域

最終更新日:2024年11月21日

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 景観形成方針、景観形成基準

神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。<

参考

 景観計画区域における行為の届出(建築物・工作物等)

建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。

届出の際は、下記のチェックリストを添付してください(眺望景観形成地域の基準も記載しています)。

  • 都市景観形成地域に該当する場合:該当する都市景観形成地域のチェックリスト
  • 沿道景観形成地区に該当する場合:該当する沿道景観形成地区のチェックリスト
  • 上記のいずれにも該当しない場合:景観計画区域全域のチェックリスト

 景観計画区域における屋外広告物に関する手続き

景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準となります。
詳しくは、景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。

許可申請の際は、下記のチェックリストを添付してください(眺望景観形成地域の基準も記載しています)。

  • 都市景観形成地域に該当する場合:該当する都市景観形成地域のチェックリスト
  • 沿道景観形成地区に該当する場合:該当する沿道景観形成地区のチェックリスト
  • 上記のいずれにも該当しない場合:景観計画区域全域のチェックリスト

 沿革

  • 2021年12月23日 景観法に基づく景観計画区域の眺望景観形成地域として決定/2022年4月1日施行

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話 078-595-6725 , 078-595-6726