2022(R4).3.31までに届出をされた行為の内容の変更又は完了・中止

最終更新日:2024年11月14日

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届け出た内容の変更

届け出た内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。
変更内容によっては、変更の届出が必要となる場合があります。

変更の届出は、原則として、電子申請とします。

注意事項

  • 内容を変更される場合も、改正前の基準が適用されます

行為を完了・中止した場合

改正前の神戸市都市景観条例に基づく下記の届出に係る行為を完了(又は中止)した場合は、「行為の完了・中止通知書」を提出してください。

都市景観形成地域等内における行為の届出

改正前の神戸市都市景観条例に基づく都市景観形成地域(下記の7地域)において届出をされている場合、「行為の完了・中止通知書」を提出してください。

  • ハーバーランド
  • 波止場町・メリケンパーク
  • 新港突堤西
  • 震災復興記念公園周辺
  • HAT神戸
  • ポートアイランド西
  • 兵庫運河周辺

景観建築届(景観形成指定建築物等届出地域)

改正前の神戸市都市景観条例に基づく景観形成指定建築物等届出地域(景観計画区域、都市景観形成地域、風致地区を除く市全域)において届出をされている場合、「行為の完了・中止通知書」を提出してください。

行為の完了・中止通知書様式

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話078-595-6724~7