2-2-3 須磨海浜公園眺望景観形成地域

最終更新日:2024年11月21日

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 景観形成方針、景観形成基準

神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。

参考

 景観計画区域における行為の届出(建築物・工作物等)

建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた下記の届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。

届出対象行為

眺望景観形成地域のほか、その他の重点地域・地区にも該当しているのかによって、届出対象行為が異なります。(詳しくは、「よくあるご質問」内、「届出対象行為について」をご確認ください。)
須磨海浜公園眺望景観形成地域では、須磨・舞子海岸都市景観形成地域にのみ重複する場合があります。
届出の際にはそれぞれのページに掲載しているチェックリストを添付してください。

須磨・舞子海岸都市景観形成地域に該当する場合

行為

規模

建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 ア 高さが5メートルを超えるもの
イ 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
  • 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
  • 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるもの又は10平方メートルを超えるものに限る。
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 すべて
②上記に該当しない場合(景観計画区域全域のページにチェックリストを掲載)

行為

区域の区分

規模

建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 市街化区域 商業地域 ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
  • 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
  • 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるものに限る。
その他 ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
市街化調整区域 ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 市街化区域 商業地域 ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
その他 ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
市街化調整区域 ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

 景観計画区域における屋外広告物に関する手続き

景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準となります。
詳しくは、景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。

届出の際は、下記のチェックリストを添付してください(眺望景観形成地域の基準も記載しています)。
須磨・舞子海岸都市景観形成地域に該当する場合 須磨・舞子海岸都市景観形成地域のチェックリスト
上記に該当しない場合 景観計画区域全域のチェックリスト

 沿革

  • 2012年12月25日 景観法に基づく景観計画区域又は神戸市都市景観条例に基づく都市景観形成地域等の区分のひとつとして基準を策定/2013(平成25)年4月1日施行
  • 2021年12月23日 景観法に基づく景観計画区域の眺望景観形成地域に移行/2022年4月1日施行

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話 078-595-6725 , 078-595-6726