2-3-7 兵庫運河周辺都市景観形成地域

最終更新日:2024年11月21日

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 景観形成方針、景観形成基準

神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。
兵庫運河周辺都市景観形成地域は、下記の眺望景観形成地域にも該当します。

 景観計画区域における行為の届出(建築物・工作物等)

建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた下記の届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。詳しくは、景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。

【運河沿いエリア】
 
行為 規模
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 ア 高さが5メートルを超えるもの
イ 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
  • 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
  • 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるもの又は10平方メートルを超えるものに限る。
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 すべて
届出の際は、下記のチェックリストを添付してください。
【運河沿いエリア以外】
 

行為

区域の区分

規模

建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 市街化区域 商業地域 ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
  • 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
  • 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるものに限る。
その他 ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
市街化調整区域 ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 市街化区域 商業地域 ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
その他 ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
市街化調整区域 ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
届出の際は、下記のチェックリストを添付してください。

景観デザイン協議(届出を行う前の協議)

特に景観に大きな影響を与える下記の行為(景観影響建築行為)については、届出を行う前に協議が必要です。
詳しくは、景観デザイン協議のページをご覧ください。

景観影響建築行為

兵庫運河周辺都市景観形成地域において、下記の表の「対象行為(景観影響建築行為)」に該当する建築物の新築・増築・改築を行う場合、景観デザイン協議制度の対象となります。
ただし、増築の場合は、当該対象行為の規模を超える部分の増築計画に限ります。
 
区域 対象行為(景観影響建築行為)
兵庫運河周辺
都市景観形成地域
運河沿いエリア 高さが20メートルを超える建築物
運河沿いエリア以外 高さが45メートルを超える建築物

 景観計画区域における屋外広告物に関する手続き

景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準となります。
詳しくは、景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。

許可申請の際は、下記のチェックリストを添付してください。
 

 沿革

  • 2013年7月1日 神戸市都市景観条例に基づく都市景観形成地域として指定
  • 2021年12月23日 景観法に基づく景観計画区域に移行(景観形成基準変更)/2022年4月1日施行

届出窓口 

都市局まち再生推進課(景観担当)
住所 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話 078-595-6725,078-595-6726

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課