訪問看護

最終更新日:2024年2月20日

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対象者

医療費助成受給者の方

以下の医療費助成を受けている方が対象です。

  • 重度障害者医療
  • 高齢重度障害者医療
  • 高齢期移行者医療
  • こども医療
  • ひとり親家庭等医療

助成方法

兵庫県内の訪問看護ステーションを利用する際に、以下の書類を提示してください。

  • 健康保険証
  • 医療費受給者証
  • 高齢受給者証(70歳~74歳の方のみ)
  • 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

兵庫県外の訪問看護ステーションを利用する場合は、受給者証を使うことができませんので保険診療の自己負担(医療費の1割~3割)を負担いただき、後日お住まいの区役所・支所で申請することで払い戻します。なお、高齢重度障害者医療を受給している方は払い戻し手続きは不要です。

自己負担額(一部負担金)

保険診療の自己負担(医療費の1割~3割)から下記の一部負担金を控除した額を助成します。

制度 区分 一部負担金
(高齢)重度障害者医療 一般 1訪問看護ステーションごとに1日最大600円
(月2回まで/3回目以降無料)
低所得 1訪問看護ステーションごとに1日最大400円
(月2回まで/3回目以降無料)
重症心身障害児(者) 自己負担なし
高齢期移行者医療 区分Ⅰ 2割負担で最大8,000円
区分Ⅱ 2割負担で最大12,000円
こども医療 0歳から2歳 自己負担なし
3歳から18歳(高3) 2割負担で1訪問看護ステーションごとに1日最大400円
(月2回まで/3回目以降無料)
ひとり親家庭等医療 1訪問看護ステーションごとに1日最大400円
(月2回まで/3回目以降無料)

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お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課