最終更新日:2024年10月29日
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医療費助成を受給中の方が、次のいずれかの要件を満たす場合は、一部負担金が免除(自己負担なし)されます。
解雇などの意図しない失業や事業の休廃止により、1か月間の合計所得金額が、生活保護法の基準生活費の月額に、1,000分の1,155を乗じた額の1.35倍以下に減少し、かつ、収入や資産が基準額以下であるなど、生活が困窮されていると認められる場合
前年(または前々年)の所得額が、所得要件を満たしていないために医療費助成の受給資格がない方でも、以下の要件を満たす場合は、特例措置として最長6か月を限度とし、受給資格を適用することができます。
特例措置を受けるには、災害や失業などをしたことや、収入などを証明する書類の提出が必要です。
失業 |
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事業の休業 |
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事業の廃止 |
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災害 |
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給与所得 |
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退職所得 |
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年金所得 |
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事業所得 |
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一部負担金免除の収入や資産要件においては、さらに以下の書類が必要です。
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
特例措置の適用期間は、事由発生日の属する月から最長6か月を限度に適用されます。そのため、失業日(退職日の翌日)および廃業などの事由発生日から、6か月以内の申請が必要です。
同一の事由に基づく、再度の特例措置は原則できません。ただし、新型コロナウイルス感染症にかかる失業などによる受給資格の特例適用の場合に限り、再度の申請が認められる場合があります。
こども医療費助成は、所得制限がないため、受給資格の特例適用はありません。
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