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医療費の払い戻し

最終更新日:2024年10月29日

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概要

医療費助成制度の受給者が、医療機関等で受給者証を使用できなかった場合や、医療費を多く支払った場合などに、翌月以降の申請で、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます(償還払い)。

手続きが必要なとき

受給者証が使えなかったとき

  • 兵庫県内の医療機関などを、受給者証を提示せずに受診したとき
  • 受給者証の交付を受ける前に、医療機関などを受診したとき
  • 兵庫県外の医療機関などを受診したとき
  • 兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方
  • 新型コロナウイルスの治療のために、医療機関などを受診したとき

兵庫県の後期高齢者医療に加入されている方

  • 以下の場合は、申請なしで払い戻します。
  1. はり・きゅう、あんま・マッサージの施術機関を受診したとき
  2. 兵庫県外の医療機関を受診したとき
  • 兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方は、いずれの場合も手続きが必要です。

10割負担をしたとき

  • コルセット、小児弱視用眼鏡、治療用コンタクトレンズなどの治療用装具を購入したとき
  • 健康保険証を提示できなかったとき

注意

10割負担をしたときは、加入している健康保険から療養費が支給されます。必ず先に療養費の手続きをしてください。

兵庫県内の後期高齢者医療に加入している方へ
  • 10割負担をしたときは、医療費助成の払い戻しは申請なしで行いますので、手続き不要です。(後期高齢者医療における療養費の手続きは必要)
  • 兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方は、医療費助成の払い戻しの手続きも必要です。

医療費を払いすぎたとき

  • 過去にさかのぼって各医療費助成の負担区分が変更(一部負担金が減額)になった場合で、すでに変更前の一部負担金で医療費を支払っているとき(例:重度障害者医療で、一部負担金が600円[一般]から400円[低所得]となった方)
  • 連続4か月以上入院の方で、4か月目以降も自己負担額が発生したとき

支払額の合計が限度額を超えたとき(高齢期移行者医療のみ)

  • 受給者の方が、同一月に支払った医療費の合計額が自己負担限度額(下表)を超えた場合、高額医療費として超えた分を支給します。
  • また、同一世帯に2人以上、高齢期移行者医療の受給者がいる場合は、その受給者全員が同一月に負担した医療費の合計額についても、自己負担限度額があります。(入院の限度額と同じ)

​​自己負担限度額

負担区分 外来 入院・世帯合計
区分Ⅰ 8,000円 15,000円
区分Ⅱ 12,000円 35,400円

高額医療費の計算例

(例)夫・妻ともに区分Ⅰの高齢期移行者医療受給者

夫婦の一部負担金

  • 夫:A診療所(外来)で8,000円、B病院(外来)で6,000円
  • 妻:C病院(入院)で30,000円

(夫)
8,000円(A診療所)+6,000円(B病院)=14,000円
14,000円-8,000円(外来の限度額)=6,000円
⇒後日申請により、6,000円が夫に対しての高額医療費として支給されます。
(妻)
30,000円(C病院)-15,000円(入院の限度額)=15,000円
⇒妻の病院での一部負担金は15,000円です。残りの15,000円は、神戸市から病院へ直接支払います。
(世帯合算)
8,000円(夫の自己負担額)+15,000円(妻の自己負担額)=23,000円
23,000円-15,000円(世帯の限度額)=8,000円
⇒翌月以降に申請することで、8,000円が世帯に対しての高額医療費として支給されます。
原則、一部負担金の額に応じて夫と妻に分配して支給されます。

手続きの流れ

  • 医療機関等の窓口では、請求金額を支払い、領収書を受け取ってください。
  • 手続きに必要なものを用意し、受診の翌月以降に申請してください。
  • 申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。

オンライン申請

  • パソコンやスマートフォンなどからオンラインで申請することができます。
  • 申請の際は、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用します。初めてe-KOBEを利用する方は、事前にアカウント登録が必要です。アカウント登録方法(PDF)
  • 医療費助成制度の種類によって、申請フォームが異なりますので注意してください。
  • 申請には受給者番号の入力が必要です。受給者番号の確認方法をご参照ください。

申請フォーム

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こども医療・ひとり親家庭等医療・重度障害者医療を受けている方

e-kobe_kosho

高齢重度障害者医療を受けている方

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高齢期移行者医療を受けている方

郵送申請

  1. 申請書をA4サイズで印刷して記入してください。
  2. 申請書と手続きに必要なものを、以下の宛先に送付してください。
    • こども医療・ひとり親家庭等医療・重度障害者医療・高齢期移行者医療
      宛先:お住まいの区の区役所(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所)の介護医療係
      各区役所・支所の住所

    • 高齢重度障害者医療
      宛先:〒650-8790 神戸市中央区伊藤町111番地 神戸商工中金ビル4F
      「神戸市行政事務センター 高齢重度障害者医療担当」

窓口申請

お住まいの区の区役所・支所の保険年金医療課

【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】

  • 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
  • 北区の方:北神区役所市民課
  • 西区の方:玉津支所

必要なもの

医療費助成の種類 オンライン申請
郵送申請
窓口申請
こども医療
ひとり親家庭等医療
重度障害者医療
高齢期移行者医療
【全員必要なもの】
・領収書(※1)

【対象の方のみ必要なもの】
療養費等支給状況証明書
・医師の意見書等のコピー(※2)
・委任状(※3)
【全員必要なもの】
・領収書(※1)
・受給者証(または資格認定通知書)
・振込先口座のわかるもの(通帳など)

【対象の方のみ必要なもの】
療養費等支給状況証明書
本人確認書類(本人以外が申請する場合)
・医師の意見書等のコピー(※2)
・委任状(※3)
高齢重度障害者医療 領収書(※1) -

(※1)領収書

  • 「新型コロナウイルスの治療にかかる医療費(お薬代・入院代)」の払い戻しを申請する場合は、その医療費を支払ったのと「同じ月・同じ医療機関」でもらった全ての領収書(受給者証を使用したものを含む)を提出してください。
  • 「同じ月・同じ医療機関」の領収書については、まとめて申請してください。
    (例:2月1日、10日にA病院を受診して、どちらも受給者証が使用できなかった場合、2日分の領収書を1度にまとめて申請します。B病院での診療や2月以外の診療は、数回に分けて申請しても構いません。)
    ※オンラインの場合は20枚が限度です。それ以上の場合は郵送、または窓口申請してください。
  • 高齢期移行者医療を受けている方は、「同じ月」の領収書を、全てまとめて(受給者証を使用したものを含む)申請してください。
  • 領収書がお手元にない場合は、受診した医療機関等に領収書の再発行または領収証明書(参考様式)の発行を依頼してください。

(※2)医師の意見書等のコピー

  • 治療用装具代(コルセット、小児弱視用眼鏡、治療用コンタクトレンズなど)の払い戻しを申請する場合、必要です。

(※3)委任状

  1. 受給者(※)以外の方が申請する場合
  2. 受給者(※)以外の方名義の銀行口座を振込先とする場合
※未成年(こども医療の場合、18歳以下)の場合は保護者、被後見人の場合は後見人

療養費等支給状況証明書

概要

  • 医療費助成制度は、加入している健康保険から「療養費(※1)」や「高額療養費(※2)・附加給付金(※3)」が支給される場合、支給された後の自己負担額を助成する制度です。

「医療費助成制度」と「高額療養費・附加給付金」の関係(イメージ)
kougaku

  • 加入している健康保険に高額療養費等の支給申請をし、支給された金額の証明として、健康保険から「療養費等支給状況証明書」をもらってください。(支給されるかどうかが分からない場合は、加入している健康保険にご確認ください)
  • 証明書をもらえなかった場合は、健康保険から発行された「支給決定通知書」でも構いません。
備考

(※1)療養費…医療機関で健康保険証を使用できなかった場合など、医療費の全額(10割)を支払って医療機関を受診した場合、医療保険の一部負担金(1~3割)との差額(7~9割)が払い戻されます。※医療費を全額支払ったときは、必ず加入している健康保険へご確認ください。

(※2)高額療養費…1か月に支払った医療費が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。高額療養費とは(厚生労働省:公式HP)

(※3)附加給付金…健康保険が独自に行っている給付です。高額療養費の限度額に達していない場合でも、各健康保険が定める限度額を超えた分が払い戻されます。(名称は、健康保険によって異なります)

​​​手続きの流れ

  1. 加入している健康保険に高額療養費等の支給申請(※)をしてください(申請が不要な場合もあります。詳しくは健康保険にご確認ください)
  2. 証明が必要な診療月を伝え、「療養費等支給状況証明書」と「書き方見本」を渡し、療養費等の支給状況を記載してもらってください。
  3. 記載してもらった「療養費等支給状況証明書」または「支給決定通知書」を提出してください。
※神戸市に医療費の払い戻しを申請する際は、領収書のコピーが必要です。健康保険に支給申請するときは、事前に領収書のコピーを取っておいてください。

証明書様式

注意
  • 「神戸市の国民健康保険」「後期高齢者医療」に加入されている方は、療養費等支給状況証明書および支給決定通知書は不要です。

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)兵庫支部に加入されている方は、療養費等支給状況証明書は不要です。代わりに、協会に高額療養費の支給申請をすると発行される「支給決定通知書」を提出してください。詳しくは全国健康保険協会のHPをご確認ください。

申請様式

申請書

  • 郵送申請の場合は、以下の表から申請様式を印刷して、申請してください。
  • 受給している医療費助成の種類によって、様式が異なります。
  • Excel版とPDF版の内容は同じです。記入の際は「書き方見本」をご参照ください。
  • 申請には受給者番号の記入が必要です。(参考:受給者番号の確認方法

こども医療・ひとり親家庭等医療・重度障害者医療

高齢期移行者医療

高齢重度障害者医療

領収証明書(参考様式)

​​​医療機関でもらった領収書がお手元にない場合は、医療機関で再発行してもらうか、領収証明書を書いてもらってください。
Excel版とPDF版の内容は同じです。領収証明書を書いてもらうときは、書き方見本とともに医療機関にお渡しください。

払い戻しの時期

  • 受給している医療費助成の種類によって、異なります。
  • 払い戻しの時期はあくまでも目安です。申請の時期や内容によって、記載の時期より遅くなる場合があります。

後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方

  • 高齢重度障害者医療以外の医療費助成を受けている方は、原則、こちらに該当します。
  • 加入している健康保険の種類によって、異なります。
加入保険 払い戻し時期(目安)

神戸市の国民健康保険以外
(社会保険、他市町村の国保など)

申請日の翌月の月末以降

神戸市の国民健康保険

申請日の2か月後の月末以降

後期高齢者医療に加入している方

  • 高齢重度障害者医療を受給中の方は、こちらに該当します。
  • 払い戻し時期は、年4回です。(6月末・9月末・12月末・3月末)
手続きの種類 対象の医療費
※()は9月払いの例
【申請が必要な手続き】
・兵庫県内の医療機関で受給者証を提示しなかった場合
・兵庫県外の後期高齢者医療加入者が医療機関を受診した場合
など
支払月の4か月前までの受診分で、2か月前までに申請した分
(例:5月までの受診分で、7月までに申請した分)
【申請が不要な手続き】
①兵庫県外の医療機関での受診
②はり・きゅう、あんま・マッサージの施術/治療用装具の購入
①受診月:支払月の4か月前まで(例:5月分まで)
②施術月/購入月:6か月前まで(例:3月分まで)

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お問い合わせフォームにからの問い合わせついて(お願い)

以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。ご協力、よろしくお願いします。

  1. 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。持っていない場合は不要です。
  2. お住まいの住所
  3. 生年月日:受給者証を持っていない場合、記入してください。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課