交通事故などの第三者(加害者)の行為によるけがの治療に対して、受給者証を使って医療機関を受診した場合、加害者が支払うべき治療費を、神戸市が代わりに医療機関などに支払いをしていることになります。
後日、神戸市から加害者の方に治療費を請求する必要があるため、すみやかに届出をしてください。
- 本人確認書類
- その他の書類は、加入している健康保険によって異なります。
国民健康保険に加入している方
以下のリンク先の書類を提出してください。
交通事故などにあったら(第三者行為)
社会保険に加入している方
形式1と形2の内容は同じです。
誓約書
- 第三者(加害者)の行為に起因してけがをした(人身事故、物損事故、けんかなど)場合に、その第三者(加害者)の方に記入していただく書類です。
- 自損事故のような相手方がいない場合には、提出は不要です。
人身事故証明書入手不能理由書
交通事故証明書が、物損事故の場合は、提出してください。
後期高齢者医療に加入している方
形式1と形式2の内容は同じです。
委任状兼同意書の他、以下のリンク先の書類を提出してください。
兵庫県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
お住まいの区の区役所の保険年金医療課
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
- 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
- 北区の方:北神区役所市民課
- 西区の方:玉津支所
神戸市へ届出をする前に示談(※)を結んでしまうと、その内容が優先するため、神戸市が加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届出をしてください。
※示談・・・当事者同士が話し合って解決すること
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- 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
- お住まいの住所
- 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。
以上の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳細な回答ができます。
ご協力、よろしくお願いします。