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こども医療費助成

最終更新日:2024年10月29日

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概要

健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。

対象者

以下の要件を全て満たすお子さまの保護者(所得制限なし)

基本要件

  • 神戸市内にお住まいであること
  • お子さまが他の医療費助成を受給していないこと
  • 生活保護を受けていないこと

年齢要件

  • 0歳~高校3年生(※)までの子
※18歳到達後、最初の3月31日までの方を言います。高等学校などに通っていない方も対象です。

窓口負担額(一部負担金)

1医療機関・薬局等ごとの、医療費の負担額は、以下のとおりです。

  外来 入院
0歳~2歳 自己負担なし(0円) 自己負担なし(0円)
3歳~高校生 2割負担
1日最大400円を月2回までの負担
(3回目以降、自己負担なし)
窓口負担額の例(PDF:468KB)

手続き

必要なもの

  • お子さまの健康保険証
  • 所得・課税証明書(該当者のみ)
  • 本人確認書類

健康保険証

健康保険証の代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。
マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)

所得・課税証明書

保護者が以下に該当する場合、提出が必要となることがあります。

  • 1月2日以降に、神戸市に転入した場合
  • 単身赴任などで、神戸市外にお住まいの場合
  • 申請を行った日以前に、さかのぼって助成を受けようとする場合

手続きの方法

オンライン

  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

オンライン申請

オンライン申請

郵送

  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

郵送での手続き

郵送申請

窓口

お住まいの区の区役所の保険年金医療課

【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】

  • 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
  • 北区の方:北神区役所市民課
  • 西区の方:玉津支所

受給者証の送付

資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で受給者証を送付します。

受給者証(受給者証の使い方)

交付する受給者証(イメージ)

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受給者証の有効期間

  • 受給者証の有効期間は、原則1年です。
  • 以下の場合は、1年より短くなります。
対象者 有効期間の終期 説明
2歳 3歳の誕生日月の末日 3歳の誕生日月の翌月以降は、外来受診の際に一部負担金が必要になるため
小学3年生 小学3年生の3月末日

公費負担者番号が変更になるため(一部負担金の変更はありません)

高校3年生 高校3年生の3月末日 助成対象者が高校3年生までのため

受給者証の使い方

兵庫県内の医療機関などの場合

  • 受給者証を使用できます。
  • 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。

兵庫県外の医療機関などの場合

  • 受給者証は使用できません。
  • 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
  • 後日、区役所などで払い戻し手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部の助成を受けられます。詳しくは、受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)をご覧ください。

「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方

  • 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合、受給者証は使用できず、窓口では健康保険の自己負担(2~3割)を支払うこととなります。

助成できないもの

  • 保険のきかない医療費や医療材料
    差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など

  • 入院時の食事負担
    健康保険上の、入院時食事療養費を指します。

  • 他の公費負担医療制度を利用するとき
    障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など

  • 学校などでけがをしたとき
    学校(幼稚園、保育所などを含む)管理下でのけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。その場合は災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください。

  • 学校病医療券の対象となるとき
    学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。

受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)

  • 兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
  • 詳しくは、医療費の払い戻しのページをご覧ください。

留意事項

受給者証の返還

以下の場合は受給者証の返還が必要です。

  • 神戸市外に転出したことにより、資格喪失したとき
※有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。

返還先

  • 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
  • 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。

返還方法

  • 郵送または来庁のうえ、返還してください。
  • 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先

受給者証を不正に使用した場合

  • 偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。

その他の手続き

  • 以下の場合は、手続きが必要です。
  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

内容変更

住所、氏名などが変わったとき

再交付

受給者証を紛失したとき

交通事故

交通事故などにあったとき

よくあるお問い合わせ

よくある質問

よくあるお問い合わせ(外部リンク)

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お問い合わせフォームからの問い合わせ(お願い)

以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。

  1. 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
  2. お住まいの住所
  3. 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課