健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
以下の要件を全て満たすお子さまの保護者(所得制限なし)
基本要件
- 神戸市内にお住まいであること
- お子さまが他の医療費助成を受給していないこと
- 生活保護を受けていないこと
年齢要件
※18歳到達後、最初の3月31日までの方を言います。高等学校などに通っていない方も対象です。
1医療機関・薬局等ごとの、医療費の負担額は、以下のとおりです。
|
外来 |
入院 |
0歳~2歳 |
自己負担なし(0円) |
自己負担なし(0円) |
3歳~高校生 |
2割負担
1日最大400円を月2回までの負担
(3回目以降、自己負担なし) |
窓口負担額の例(PDF:468KB)
必要なもの
- お子さまの健康保険証
- 所得・課税証明書(該当者のみ)
- 本人確認書類
健康保険証
健康保険証の代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。
マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)
所得・課税証明書
保護者が以下に該当する場合、提出が必要となることがあります。
- 1月2日以降に、神戸市に転入した場合
- 単身赴任などで、神戸市外にお住まいの場合
- 申請を行った日以前に、さかのぼって助成を受けようとする場合
手続きの方法
オンライン
郵送
窓口
お住まいの区の区役所の保険年金医療課
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
- 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
- 北区の方:北神区役所市民課
- 西区の方:玉津支所
受給者証の送付
資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で受給者証を送付します。
交付する受給者証(イメージ)
受給者証の有効期間
- 受給者証の有効期間は、原則1年です。
- 以下の場合は、1年より短くなります。
対象者 |
有効期間の終期 |
説明 |
2歳 |
3歳の誕生日月の末日 |
3歳の誕生日月の翌月以降は、外来受診の際に一部負担金が必要になるため |
小学3年生 |
小学3年生の3月末日 |
公費負担者番号が変更になるため(一部負担金の変更はありません)
|
高校3年生 |
高校3年生の3月末日 |
助成対象者が高校3年生までのため |
受給者証の使い方
兵庫県内の医療機関などの場合
- 受給者証を使用できます。
- 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。
兵庫県外の医療機関などの場合
- 受給者証は使用できません。
- 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
- 後日、区役所などで払い戻し手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部の助成を受けられます。詳しくは、受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)をご覧ください。
「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方
- 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合、受給者証は使用できず、窓口では健康保険の自己負担(2~3割)を支払うこととなります。
-
保険のきかない医療費や医療材料
差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
-
入院時の食事負担
健康保険上の、入院時食事療養費を指します。
-
他の公費負担医療制度を利用するとき
障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など
-
学校などでけがをしたとき
学校(幼稚園、保育所などを含む)管理下でのけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。その場合は災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください。
-
学校病医療券の対象となるとき
学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。
- 兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
- 詳しくは、医療費の払い戻しのページをご覧ください。
受給者証の返還
以下の場合は受給者証の返還が必要です。
※有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。
返還先
- 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
- 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。
返還方法
- 郵送または来庁のうえ、返還してください。
- 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
受給者証を不正に使用した場合
- 偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。
- 以下の場合は、手続きが必要です。
- 詳しくは、以下のページをご覧ください。
ページの先頭へ戻る
以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。
- 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
- お住まいの住所
- 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。