最終更新日:2024年9月13日
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母または父および扶養義務者などの所得が、以下の基準額(※)未満の場合は、ひとり親家庭等医療費助成を受けることができます。
(※)2024年11月より、児童扶養手当法等の改正に伴い一部緩和されます。
受給資格の認定を受ける月 | 対象の時期 |
7月~12月 | 前年の所得 |
1月~6月 | 前々年の所得 |
扶養親族等の数 | 母または父など | 扶養義務者など |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
扶養親族等の数 | 母または父など (緩和) |
扶養義務者など (変更なし) |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 398万円 | 426万円 |
|
※注意:ひとり親控除は母または父の場合は控除しません。 |
父の給与所得が292万円 父計算方法292万(所得金額)−10万円(給与所得のため控除)+16万円(養育費20万の80%)−8万円(社会保険料等控除)=290万円 所得制限限度額「基準となる額」から扶養親族数の人数「3人」、「母または父など」の欄を確認→(2024年10月まで)306万円(2024年11月から)322万円 判定計算結果と所得制限限度額を比較する。 |
母の給与所得が65万円 母計算方法65万円(給与所得)−10万円(給与所得のため控除)−8万円(社会保険料等控除)=47万円 所得制限限度額「基準となる額」から、扶養親族等の人数「1人」、「母または父など」の欄を確認→(2024年10月まで)230万円(2024年11月から)246万円 扶養義務者(母の父親)計算方法200万円(給与所得)−10万円(給与所得のため控除)−8万円(社会保険料等控除)=182万円 所得制限限度額「基準となる額」から扶養親族等の人数「0人」、「扶養義務者など」の欄を確認→236万円 判定計算結果と所得制限限度額を比較する。 母および母の父親(扶養義務者)の所得がともに、所得制限限度額未満のため助成対象になる。 |
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