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ひとり親家庭等医療の所得要件

最終更新日:2024年9月13日

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概要

母または父および扶養義務者などの所得が、以下の基準額(※)未満の場合は、ひとり親家庭等医療費助成を受けることができます。
(※)2024年11月より、児童扶養手当法等の改正に伴い一部緩和されます。

所得制限限度額(2024年11月より一部緩和)

対象となる所得の時期

受給資格の認定を受ける月 対象の時期
7月~12月 前年の所得
1月~6月 前々年の所得

基準となる額(2024年11月に一部緩和)

2024年10月まで

扶養親族等の数 母または父など 扶養義務者など
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人 344万円 388万円
5人 382万円 426万円

2024年11月から

扶養親族等の数 母または父など
(緩和)
扶養義務者など
(変更なし)
0人 208万円 236万円
1人 246万円 274万円
2人 284万円 312万円
3人 322万円 350万円
4人 360万円 388万円
5人 398万円 426万円

基準となる額に加算されるもの

母または父など

  • 70歳以上の同一生計の配偶者および老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき15万円

扶養義務者など

  • 老人扶養親族1人につき6万円(老人扶養親族のみの場合は、2人目以降から加算します)

所得額から控除されるもの

  • クリックまたはタップすることで、詳細を見ることができます。

対象となる所得

  • 総所得金額
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等の金額
  • 商品先物取引に係る雑所得等の金額
  • 条約適用利子及び配当の金額
  • 特例適用利子及び配当の金額
  • 長期及び短期譲渡所得の金額(租税特別措置法に定める特別控除を行う前の譲渡所得金額)
  • 養育費×80%
※注意:給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は10万円を限度に控除します。
 

所得から控除するもの

所得から控除するもの 控除する額
社会保険料等控除 (全員一律)8万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
配偶者特別控除 実額
勤労学生控除 27万円
雑損控除 実額
医療費控除 実額
小規模共済等掛金控除 実額
免税所得 実額
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
公共用地の取得に伴う
土地代金や物件移転料等の控除
(上限)5,000万円

※注意:ひとり親控除は母または父の場合は控除しません。

計算例

  • クリックまたはタップすることで、計算例の詳細を見ることができます。

計算例1(所得調査対象が1人の場合)

父の給与所得が292万円
養育費年間20万円
扶養者3人

計算方法

292万(所得金額)−10万円(給与所得のため控除)+16万円(養育費20万の80%)−8万円(社会保険料等控除)=290万円

所得制限限度額

基準となる額」から扶養親族数の人数「3人」、「母または父など」の欄を確認→(2024年10月まで)306万円(2024年11月から)322万円

判定

計算結果と所得制限限度額を比較する。
290万円(計算結果)<(2024年10月まで)306万円(2024年11月から)322万円(所得制限限度額)のため、助成対象となる。

計算例2(所得調査対象が複数人いる場合)

母の給与所得が65万円
養育費なし
扶養者1人
母の父親(父親の給与所得は200万円で、扶養者なし)と同居

計算方法

65万円(給与所得)−10万円(給与所得のため控除)−8万円(社会保険料等控除)=47万円

所得制限限度額

基準となる額」から、扶養親族等の人数「1人」、「母または父など」の欄を確認→(2024年10月まで)230万円(2024年11月から)246万円

扶養義務者(母の父親)

計算方法

200万円(給与所得)−10万円(給与所得のため控除)−8万円(社会保険料等控除)=182万円

所得制限限度額

基準となる額」から扶養親族等の人数「0人」、「扶養義務者など」の欄を確認→236万円

判定

計算結果と所得制限限度額を比較する。
(母)
47万円(計算結果)<(2024年10月まで)230万円(2024年11月から)246万円(所得制限限度額)
(母の父親)
182万円(計算結果)<236万円(所得制限限度額)

母および母の父親(扶養義務者)の所得がともに、所得制限限度額未満のため助成対象になる。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課