ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 収納方法の例外(事業系一般廃棄物に係る指定袋収納義務除外申請)
最終更新日:2024年6月25日
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申請書に記載のうえ郵送(返信に要する切手を貼り、宛名を記載した封筒を同封のこと)
※複数の車両を使用される事業所は、全ての車両番号を記入した別紙を添付してください。
申請書に記載のうえ、担当窓口に直接提出
※複数の車両を使用される事業所は、全ての車両番号を記入した別紙を添付してください。
※申請前に、電話(078-595-6184)で来庁の予約をしてください。
e-KOBEからの申請
(承認通知の受取が可能になった旨)電子メールでお知らせします。
e-KOBEにログインし、マイページを開いて、申請履歴から交付物をダウンロードしてください。
郵便による申請
返信用封筒による郵送でお返しします。
(車両ごとに承認通知書が必要な場合には、承認通知書をコピーのうえ、利用してください。)
窓口での申請
申請日当日に、窓口でお返しします。
(車両ごとに承認通知書が必要な場合には、承認通知書をコピーのうえ、利用してください。)
原則、搬入日の3営業日前(土日祝及び12月29日~翌年1月3日の間を除く)までに申請書が届くように提出してください。
※郵送による申請の場合は、搬入日の1週間前(土日祝及び12月29日~翌年1月3日の間を除く)までに申請書が届くように提出してください。
最長で年度末まで(4月1日から翌年3月31日まで)です。
年度をまたぐ期間の申請はできません。
事業系一般廃棄物は、原則として指定袋に収納して市の処理施設に搬入することになっています。
ただし、規則で定める、指定袋に収納することが著しく困難な場合、不可能な場合及び必ずしも適当でないと認められる場合は、指定袋収納の原則の例外として、「事業系一般廃棄物に係る指定袋収納義務除外申請」の手続きにより、指定袋に収納することなく搬入することを認めています。
この場合、市の処理施設で廃棄物の重量に応じた手数料をお支払いください。
申請内容に虚偽の事項があることが判明した場合、搬入基準外の搬入が判明した場合、承認通知書を他の廃棄物の搬入に使用する等、不正が明らかになった場合には、神戸市廃棄物の適正利用、再利用及び環境美化に関する条例第21条第3項の規定に基づき、受け入れを拒否することがあります。
収納方法(指定袋)の例外は、神戸市内で発生した事業系一般廃棄物を対象としています。
(家庭から出るごみ及び産業廃棄物は対象外です。)
また、対象は可燃ごみのみです。
古紙は、リサイクル可能な貴重な資源です。まずはリサイクルを検討してください。
分別の区分が同一である事業系一般廃棄物を多量(※1)に処分しようとする場合。(市長が別に定める廃棄物の種類について,1種類の廃棄物(※2)のみで処分する場合に限ります。)
(改めて袋収納することが著しく困難である場合を考慮しています。)
(例)剪定枝葉、廃棄野菜など
「道路の清掃用機械その他の機械を利用して廃棄物を処理するために事業系一般廃棄物の指定袋への収納が不可能又は著しく困難であると市長が認める場合」。
(例)道路機械清掃ごみなど
「個人情報その他の情報の管理を適正に行うという観点から事業系一般廃棄物の指定袋への収納が適当でないと市長が認める場合」。
(例)機密文書など
機密性の確保を保証するものではないことを了解のうえ、申請してください。
民間のリサイクル業者では、文書の機密性を保持し、リサイクル処理を行える施設もあります。
機密文書のリサイクルについては、
までお問い合わせください。
1辺の長さがおおむね50cmを超え、物理的にいずれの指定袋にも収納できない「粗大(不燃)ごみ」は、事前承認の手続きは不要です。
なお、搬入数量に制限がありますので、お問い合わせください。
事業系一般廃棄物を自分で運ぶ場合
(例)机、椅子、戸棚など
月曜~金曜(祝日を除く。12月29日~翌年1月3日は休業)
10時00分~12時00分
13時00分~15時00分
(午後は、東・港島・西クリーンセンターは13時00分~15時30分)