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土砂埋立て等の規制(埋立て・盛土・一時たい積の特定事業)

最終更新日:2024年10月25日

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お知らせ

神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の改正(案)についての意見募集を終了しました。
神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の改正(案)の意見募集

汚染土壌や異物を混入した土砂を使用した土砂埋立てを防ぎ、生活環境および自然環境を守り、市民の安全・安心なくらしを確保するため、2020年11月1日より「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」を施行しています。

条例の内容

対象となる土砂埋立て等

条例の対象となる土砂埋立て等は、次のとおりです。

  • 埋立て:周辺の地盤面より低い地点を埋め立てること
  • 盛土:周辺の地盤面より高くなるように土砂等を盛り、水平な敷地を作ること
  • 一時たい積:他の場所への搬出を目的として、周辺の地盤より高くなるように一時的に土砂を盛ること

主な規制内容

土壌安全基準に適合しない土砂を使用した土砂埋立て等の禁止

一定規模以上の土砂埋立て等の許可制(特定事業)

外部から土砂を搬入する場合であって、面積1,000平方メートル以上かつ高低差1メートルを越える土砂埋立等を行う場合は許可が必要です。場内土砂のみで切り盛りを行う場合や、切土のみを行う場合は許可不要です。埋立てのほか、土砂の一時堆積(仮置き)についても許可が必要となります。

特定事業の許可を受けるための手続き

  • 事前協議書の提出
  • 事業区域周辺の住民等に対する、特定事業の内容に関する説明会の開催
  • 事業区域すべての土地所有者から、土地使用に関する同意書により同意を得ること
  • 環境影響調査の実施、保証金を預入れること(事業区域の面積等による)

施工期間中に実施が必要な事項

  • 土砂搬入届の提出
  • 土砂等への廃棄物の混入又は付着物の有無の検査、結果を報告
  • 事業区域外への排水の水質調査の実施、結果の報告
  • 施工期間中の特定事業の実施状況に関する書類の公開(個人情報に該当する内容を除く)

土地所有者の責務

  • 施工状況の確認(毎月1回以上)
  • 確認により、説明内容と相違がある、災害発生の恐れがあること等が分かった場合に、事業者に対して事業の中止や原状回復等の措置を要求すること、市へ報告すること

搬入禁止区域の指定

土砂埋立て等の区域の面積が、1,000平方メートル以上であって、土砂埋立てを継続することにより生命、身体、財産を害する恐れがあると認められる場合

改善勧告、措置命令、許可取消し、罰則等

条例の内容に違反して特定事業を行った場合

条例、条例施行規則等

条例及び条例施行規則の内容は、下記よりご確認ください。

特定事業の許可を受けようとする皆様

特定事業の許可を受ける場合の必要書類、手続き方法等の詳細な内容については、「特定事業の手引き」をご確認ください。
担当職員が現場調査等のため、外出している場合がありますので、ご相談の際は、事前に日程調整をしてください。

手引き等

各種申請様式

記載例

関連ページ

2023年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、防災上の観点から盛土等を包括的に規制しています。
神戸市では2024年4月1日から運用が開始されています。
 

申請・届出窓口、お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課 民間施設担当
所在地:神戸市中央区磯上通7丁目1番5号 三宮プラザEAST2階

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課