ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 事業系一般廃棄物の食品リサイクル
最終更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
神戸市環境共栄事業協同組合(共栄会)では、独自に保冷設備を設置し、少量排出者の食品リサイクルに対応した神戸市内の食品廃棄物の収集運搬システムを導入しています。
食品廃棄物等収集運搬システムについてはこちらをご覧ください。(PDF:811KB)
農林水産省近畿農政局経営・事業支援部食品企業課
電話番号:075-414-9024
神戸市環境共栄事業協同組合(共栄会)
電話番号:078-331-3470
大量消費・大量廃棄型の社会から、循環型社会への転換が迫られる状況のなか、食品廃棄物の発生抑制・リサイクルに取り組むことで、廃棄処分を減らし、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指すために食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用の促進に関する法律)が2000年に制定されました。
具体的には、食品関連事業者に食品リサイクルや発生抑制の業種別目標値や事業者ごとの実施率を設定し、食品廃棄物の発生抑制に努めるよう定めるとともに、消費者にも無駄な廃棄を減らすことやリサイクル製品の利用等の協力を求めています。
食品リサイクル法の詳細はこちらをご覧ください(外部リンク)
食品廃棄物を多量に排出(発生量が年間100t以上)する食品関連事業者は、農林水産大臣に食品廃棄物等の発生量や食品循環資源のリサイクル等の状況を報告しなければなりません。