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最終更新日:2024年11月6日
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会社やお店など事業活動から出るごみは、事業系ごみです。
一般家庭生活から出るごみ以外のごみが該当し、農業、宗教法人、NPO、お店兼住宅のお店部分から出るごみなども含みます。事業系ごみのうち、法定の20種類の産業廃棄物※以外を事業系一般廃棄物と呼びます。
(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類、(7)※紙くず、(8)※木くず、(9)※繊維くず、(10)※動植物性残さ、(11)※動物系固形不要物、(12)ゴムくず、(13)金属くず、(14)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、(15)鉱さい、(16)がれき類、(17)※動物のふん尿、(18)※動物の死体、(19)※ばいじん、(20)これらを処分するために処理したもの。
(※は、特定業種、施設のみ該当。下記産業廃棄物の詳細に記載有り。)
事業系一般廃棄物の処理について事業者に処理する責任があります。自ら市の処理施設へ搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する必要があります。
会社やお店等から出る事業系のごみは、家庭ごみ集積所(クリーンステーション)には出せません。違反した場合には不法投棄になり、罰則が適用されます。
一部のものには、市の廃棄物処理施設では受け入れできないものがあります。
あらかじめルールをご確認のうえ、正しく処分してください。
詳しくは、下記のページでご案内しています。
事業系ごみの搬入禁止物について