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住宅宿泊事業(民泊)に伴うごみ

最終更新日:2024年9月13日

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住宅宿泊事業(民泊)から発生したごみは、住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければならない事業系ごみ(事業系一般廃棄物)です。
民泊を運営される方は、下記をご確認いただき、正しくごみを処分してください。
なお、ごみの取扱いにあたっては、周辺地域の生活環境の保持に留意し、近隣住民とのトラブル等が発生しないよう、適切に対応してください。

ごみの処分の仕方

案内チラシ

チラシ(PDF:356KB)

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課