事業系ごみの搬入禁止物

最終更新日:2024年11月6日

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以下のものは、市の廃棄物処理施設では受け入れできません。
それぞれのルールに従い、正しく処分してください。

お金を取って不用品を回収する無許可の業者を利用すると、利用者も刑罰を科せられることがあります。

搬入禁止物

産業廃棄物

法律で定められた20種類の事業系ごみがこれに当たります。
事業系ごみは、原則、産業廃棄物として処分し、産業廃棄物に該当しないものに限り、一般廃棄物(可燃ごみ・資源ごみ・粗大(不燃)ごみ)として処分することができます。

上記、産業廃棄物の収集・処分は、産業廃棄物処理許可業者又は兵庫県産業資源循環協会(外部リンク)(Tel:078-381-7464)にご相談ください。

特別管理一般廃棄物

事業系一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものとして政令で定めている廃棄物をいいます。医療機関等から排出される血液の付着したガーゼや包帯などの感染性一般廃棄物はこれにあたります。

パソコン

資源有効利用促進法に基づき、パソコンメーカー等が回収リサイクルに取り組んでいます。詳しくは各メーカーの回収窓口又は(一社)パソコン3R推進協会(外部リンク)にご相談ください。

  • デスクトップ型パソコン本体、ノート型パソコン、ブラウン管式ディスプレイ、液晶式ディスプレイ、ブラウン管または液晶式ディスプレイ一体型のパソコン、および周辺機器等が回収対象となっています(なお、製造メーカーごとに対象品目は異なります。)。
  • キーボード、マウスなど、パソコン購入時に添付されていた付属装置も廃棄するパソコンと一緒に回収してもらえます。

家電リサイクル法対象家電製品

家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機がこれに当たります。
下記ページをご参照のうえリサイクルしてください。
市では収集しないもの(家電リサイクル法にかかるもの)
※家庭ごみの案内ページですが、事業系ごみも同様の扱いとなります。

蛍光管等水銀使用製品

蛍光管、水銀体温計、水銀血圧計、水銀電池(品番が「NR」「MR」で始まるもの)などの水銀使用製品は全て産業廃棄物として処理してください。

その他

危険物、有毒物、自動車関連部品など、下記の品目についても受入れできません。
所定の窓口へご相談ください。

受入れできない品目と相談窓口の一覧
ごみの種類 処理相談窓口 連絡先
カセットボンベ(中身を使い切っていないもの) ボンベ記載の発売元又は(一社)日本ガス石油機器工業会のカセットボンベお客様センター(外部リンク) tel:0120-14-9996
ガスボンベ
プロパンガス用
(一社)兵庫県エルピーガス協会 tel:078-361-8068
ガスボンベ
可燃性・有毒性ガス用
ボンベ記載の発売元又は製造メーカーにご相談ください  
ガスボンベ
上記以外のもの
地方高圧ガス容器管理委員会(兵庫県支部) tel:078-361-8035
消火器 製造、販売元  
消火器リサイクル推進センター(外部リンク) tel:03-5829-6773
自動車 販売店など自動車リサイクル法引取業者 自動車リサイクル法関連事業者一覧
(自動車リサイクルシステム)(外部リンク)
オートバイ・原動機付自転車 販売店又は二輪車リサイクルコールセンター tel:050-3000-0727
タイヤ タイヤ販売店  
農薬などの薬品 販売店又は(一社)兵庫県産業資源循環協会(外部リンク) tel:078-381-7464
ピアノ 販売店又は神戸市環境共栄事業協同組合 tel:078-331-3470
小型充電式電池
(ニカド、ニッケル水素、リチウムイオン)
(一社)JBRC(外部リンク) tel:03-6403-5673
ボタン電池 一般社団法人電池工業会 tel:03-3434-0261

受け入れ制限物

布団、絨毯などの処理困難物や一時多量に排出される廃棄物は、一時に受け入れる量に制限があります。
一般廃棄物収集運搬許可業者までお問い合わせください。

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課