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最終更新日:2023年2月3日
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神戸市では、広域から多くの人々を集め、周辺の道路や住環境に大きな影響を与える大規模集客施設の適正な立地を誘導するため、一部の区域を除く「準工業地域」において、「特別用途地区(大規模集客施設制限地区)」を都市計画決定しています。
大規模集客施設の立地を制限する地区です。
区域の詳細は、下記の「神戸市情報マップ都市計画情報」からご確認ください。
大規模集客施設制限地区内では、大規模集客施設は建築できません。
大規模集客施設制限地区内に既に立地している大規模集客施設については、規制の適用は除外されますが、原則として建替えはできません。ただし、一定の範囲内での増築・改築、大規模な修繕・模様替、用途の変更は行うことができます。
以下の条件を全て満たす場合、増築・改築が可能です。
用途の変更を伴わない場合に限り可能です。
一定の範囲内の類似の用途間に限り可能です。
「特別用途地区」では、地域の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保全等を目的として、用途地域の制限に加え、更に建てられる建築物の用途を制限しています。
例えば、神戸市では「特別用途地区」として、「大規模集客施設制限地区」の他に、教育・研究・文化活動にふさわしくない建築物の立地を制限した「文教地区」が定められています。
「大規模集客施設」とは、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物のことです。
駐車場部分の床面積は大規模集客施設の床面積に含まれません。
※「ナイトクラブその他これに類する用途、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物」は、売場等のほか、通路、バックヤード等を床面積に含みます。
「用途地域」とは、全部で12種類あり、それぞれ建物の使い方や規模について一定の制限を定めたものです。
「準工業地域」は、用途地域の一種で、住宅や商業、工場など、多様な用途の混在を許容する地域です。